〔改正〕継続雇用制度の実務対応
特定社会保険労務士 佐竹 康男
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され(9月5日公布)、平成25年4月1日以降は、希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなった。
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