派遣労働者と派遣先の労働契約の成否と実務対応
~マツダ防府工場事件一審判決~
弁護士 薄井 琢磨
1 はじめに
平成11年以降の労働者派遣法の相次ぐ改正によって、製造業の労働者派遣の解禁を含む大幅な規制緩和が行われ、製造業分野で労働者派遣の切替えが進むなど労働者派遣の利用が加速した。
こうした状況のなか、派遣先企業(以下「派遣先」)が、派遣労働者から、労働契約が成立していることの確認を求めて提訴されるケースが目立つようになった。
派遣労働者は派遣先の施設でその指揮命令を受けて就労するが、労働者派遣が労働者派遣法に従って行われる限り、派遣労働者と派遣先との間に労働契約関係は生じない。
ところが、昨年、両者の間に労働契約の成立を認める下級審判決(マツダ防府工場事件・山口地裁平成25年3月13日判決)が出されるに至った。
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