内定・採用に関する「よくある質問」
【第1回】
「履歴書等の虚偽記載による採用取消しは認められるのか」
社会保険労務士 菅原 由紀
採用内定取消しの法的性格
新規学卒者については「学校を卒業」するという条件や入社日の到来という始期が付いていることから、最高裁(大日本印刷事件 昭和54年7月20日 最高裁二小判決)では採用内定について、就労の「始期付解約権留保付労働契約」が成立したものとその判断を示している。
一般的には、会社が採用選考の結果、学生に対して、内定通知書と誓約書等を交付し、学生が会社に誓約書等を提出した段階等で採用内定となると解されている。
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