公開日: 2020/08/13 (掲載号:No.381)
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賃金請求権の消滅時効変更に伴う未払残業代等の企業対応

筆者: 鈴木 郁子

賃金請求権の消滅時効変更に伴う

未払残業代等の企業対応

 

弁護士 鈴木 郁子

 

1 はじめに

2020年4月1日から、民法の改正にあわせ、賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当分の間3年)に変更されたので、本稿では、法改正の内容を紹介し、企業が検討しなければならない実務的対応について論じたい。

 

2 法改正の経緯

2017年5月に成立した改正民法においては、短期消滅時効が廃止された。

旧民法においては、債権の消滅時効は原則として10年(旧民法167条1項)とされる一方、債権の種類によっては異なる時効が定められていた。そして、使用人の給料にかかる債権については、権利関係の早期確定の見地から、短期消滅時効として消滅時効が1年とされていたが、労働者保護の観点から、特別法である労働基準法の115条で、賃金・災害補償・その他の請求権の時効は2年、退職手当については5年とされていた。

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未払残業代等の企業対応

 

弁護士 鈴木 郁子

 

1 はじめに

2020年4月1日から、民法の改正にあわせ、賃金請求権の消滅時効が2年から5年(当分の間3年)に変更されたので、本稿では、法改正の内容を紹介し、企業が検討しなければならない実務的対応について論じたい。

 

2 法改正の経緯

2017年5月に成立した改正民法においては、短期消滅時効が廃止された。

旧民法においては、債権の消滅時効は原則として10年(旧民法167条1項)とされる一方、債権の種類によっては異なる時効が定められていた。そして、使用人の給料にかかる債権については、権利関係の早期確定の見地から、短期消滅時効として消滅時効が1年とされていたが、労働者保護の観点から、特別法である労働基準法の115条で、賃金・災害補償・その他の請求権の時効は2年、退職手当については5年とされていた。

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筆者紹介

鈴木 郁子

(すずき・いくこ)

弁護士
本間合同法律事務所

1995年 東京大学教養学科国際関係論分科卒業
2000年 京都大学法学部卒業
2002年 司法修習修了 第二東京弁護士会弁護士登録(第55期)、本間合同法律事務所入所。現在に至る。

主として企業側の労働問題を専門としており、就業規則作成、社内労務体制整備などのほか、労働審判、訴訟のみならず、労働委員会事件、団体交渉の実務経験、会社向け労働法講習等の経験も豊富である。企業の現状を最大限考慮しつつ、訴訟実務経験に基づいた実践的なアドバイスを心がけている。

▷個人ホームページ
http://www.i-k-suzuki-law.jp/

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