公開日: 2013/03/14 (掲載号:No.10)
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改正高年齢者雇用安定法の実務上の留意点 【第2回】「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」

筆者: 平澤 貞三

改正高年齢者雇用安定法の

実務上の留意点

【第2回】

「継続雇用制度の対象者を限定できる

仕組みの廃止」

 

社会保険労務士 平澤 貞三

 

背景

報酬比例部分に関する厚生年金の支給開始年齢が引き上げられ、平成25年4月には60歳であっても年金を一切受けられない人が出てくることになる。

年金の支給開始年齢の引上げは、平成25年4月1日から平成37年3月31日の期間で、以下のように予定されている。

(老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢)

年金を含めた一切の収入が絶たれないようにするためには、60歳以後も安定して職に就ける環境を整備する必要がある。

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実務上の留意点

【第2回】

「継続雇用制度の対象者を限定できる

仕組みの廃止」

 

社会保険労務士 平澤 貞三

 

背景

報酬比例部分に関する厚生年金の支給開始年齢が引き上げられ、平成25年4月には60歳であっても年金を一切受けられない人が出てくることになる。

年金の支給開始年齢の引上げは、平成25年4月1日から平成37年3月31日の期間で、以下のように予定されている。

(老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢)

年金を含めた一切の収入が絶たれないようにするためには、60歳以後も安定して職に就ける環境を整備する必要がある。

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連載目次

筆者紹介

平澤 貞三

(ひらさわ・ていぞう)

社会保険労務士
平澤国際社労士事務所

1968年生まれ 福島県相馬市出身
横浜市立大学商学部卒業後、1992年、世界4大会計事務所の1つであるKPMG Peat Marwick(現KPMG税理士法人)へ入社。
法人税、消費税、個人所得税などの各種税務申告の他に会計、給与計算業務などに従事。
1998年、KPMG Business Resource Management(現KPMG BRM)へ移籍し、以降、約10年にわたり給与計算に特化したアウトソーシング事業に従事。主に外資系企業に対するテーラーメイドサービスを開発し、1人の会社から1,000人規模までその実績は延べ数百社に及ぶ。
2008年、16年間におよぶKPMGでの経験を経て、平澤国際社労士事務所を開業、現在に至る。

【著書】
・『給与計算実践ガイドブック』清文社(2004年版~2008年版)
【セミナー】
・産業経理協会 「給与計算基礎講座」
・その他、企業の人事労務担当者向けセミナーなど

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