改正高年齢者雇用安定法の
実務上の留意点
【第2回】
「継続雇用制度の対象者を限定できる
仕組みの廃止」
社会保険労務士 平澤 貞三
背景
報酬比例部分に関する厚生年金の支給開始年齢が引き上げられ、平成25年4月には60歳であっても年金を一切受けられない人が出てくることになる。
年金の支給開始年齢の引上げは、平成25年4月1日から平成37年3月31日の期間で、以下のように予定されている。
年金を含めた一切の収入が絶たれないようにするためには、60歳以後も安定して職に就ける環境を整備する必要がある。
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