公開日: 2023/09/21 (掲載号:No.536)
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〈2024年4月から変わる〉労働条件明示ルールへの対応ポイント

筆者: 富山 直樹

〈2024年4月から変わる〉

労働条件明示ルールへの対応ポイント

 

社会保険労務士 富山 直樹

 

1 はじめに

2023年3月、厚生労働省より労働条件明示のルール改正(※)が公表された。

(※) 正式名称は「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」。

労働基準法15条において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められているが、2024年4月よりこの明示事項に新たな項目が追加される。

労働者を雇い入れる企業にとっては、労働条件通知書(雇用契約書)の内容を見直す必要があり、紛争リスク回避、トラブル予防のためにも対応が求められる。

本稿では、変更の対応時期やそれぞれ明示が必要なタイミング、内容について解説する。

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〈2024年4月から変わる〉

労働条件明示ルールへの対応ポイント

 

社会保険労務士 富山 直樹

 

1 はじめに

2023年3月、厚生労働省より労働条件明示のルール改正(※)が公表された。

(※) 正式名称は「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」。

労働基準法15条において「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められているが、2024年4月よりこの明示事項に新たな項目が追加される。

労働者を雇い入れる企業にとっては、労働条件通知書(雇用契約書)の内容を見直す必要があり、紛争リスク回避、トラブル予防のためにも対応が求められる。

本稿では、変更の対応時期やそれぞれ明示が必要なタイミング、内容について解説する。

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筆者紹介

富山 直樹

(とみやま・なおき)

社会保険労務士
とみやま社労士事務所 代表

1987年生まれ。神奈川県出身。明治大学法学部卒。

新卒で銀行に就職するも、過酷な労務環境の中で「誰もが働きやすい職場づくり」という夢を持ち、社会保険労務士を志す。銀行に10年勤めた後、社労士事務所で2年間の修業を経て2022年に独立。南青山に「とみやま社労士事務所」を開業。

銀行員時代に男性育休を経験し、現在も2児の父の兼業主夫として育児・家事・PTAに奔走。

また、ロックバンド「VRAIN(ブレイン)」のギタリストとしてプロデビューもしており、CDリリースや音楽雑誌掲載等、マルチな活動をしている。

「誠心誠意」「企業の育成発展」「誰もが働きやすい職場づくりの実現」が信条。

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