改正高年齢者雇用安定法の
実務上の留意点
【第3回】
「改正高齢法対応の就業規則と
労使協定モデル」
社会保険労務士 平澤 貞三
改正高齢法においては、就業規則中の定年に関する条文及び定年後再雇用に関する労使協定の中身の見直しが重要となるが、現行法でのポピュラーな就業規則及び労使協定例を示すと、以下のようになる。
《現行法での就業規則・労使協定例》
【就業規則】
第○条 定年
従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって自然退職とする。
2 前項にかかわらず、定年に達した者が希望し、労使協定に定める基準を満たす者については、期間を1年とする嘱託社員として再雇用するものとし、その後65歳に達する日まで同様とする。
3 定年後再雇用者の就業時間、休憩、休日、休暇等の労働条件については、当該社員の能力、担当業務、雇用形態などを踏まえ、個別に決定する。
4 定年後再雇用者の賃金は、原則として、定年退職日における基本給の60%程度とする。
【労使協定】
第A条 適用基準
嘱託再雇用契約の締結は、継続雇用申請書を提出した従業員であって、次の各号に掲げる適用基準のすべてを満たす者を対象とする。
(1) 過去に懲戒処分を受けたことがない者
(2) 過去1年間の出勤率が90%以上である者
(3) 定年前の3年間の人事考課の評価が平均以上の者
(4) 勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
(5) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
第B条 再雇用の申し出
定年退職後に嘱託社員として継続して雇用されることを希望する者は、会社に対して「継続雇用申請書」を定年退職日の6ヶ月前までに提出しなければならない。
第C条 雇用条件の提示
会社は、前条による申請がなされた場合、当該従業員の定年退職日の3ヶ月前までに、嘱託再雇用時における担当業務、賃金、就業時間、休憩、休日、休暇等の労働条件を従業員に提示する。
改正高齢法を踏まえた就業規則及び労使協定の変更ポイントとして、以下の点が挙げられる。
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