商業登記申請時の株主リスト添付義務化について
【第1回】
「改正内容と登記実務への影響」
司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹
【改正の概要】
平成28年4月20日「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第32号)が公布された。施行日は平成28年10月1日となる。本改正により、登記すべき事項で株主総会の決議を要する場合、登記申請の際に、株主総会議事録に加え、主要株主のリスト(以下、「株主リスト」という)を法務局に提出することが義務づけられる。例えば、取締役の変更や定款変更に係る目的変更、商号変更登記手続で株主リストが求められることになる。
改正の背景の1つに、株式会社の主要株主等の情報を商業登記所に提出することにより、不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止することができ、登記の真実性の確保につながることが挙げられる。
【株主リストとは】
株主リストとは、
「登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主の議決権の数に対する(A)その有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる10名の株主 又は (B)その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面」
である(改正商業登記規則61条3項)(下線部、記号は筆者)。
上記条文中、(A)又は(B)それぞれの内容について詳しく見ていく。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。