預貯金債権の遺産分割をめぐる
最高裁平成28年12月19日決定についての考察
【第2回】
「本件決定以前の判例及び実務上の取扱い」
弁護士 阪本 敬幸
前回は、最高裁平成28年12月19日決定(以下、「本件決定」という)の概要について述べた。今回は、本件決定以前の預貯金債権の相続時の判例・実務上の取扱い等について述べる。
1 従来の預貯金債権の相続に関する判例について
預貯金債権の相続に関連する判例としては、まず、可分債権の当然分割を判示した最判昭和29年4月8日(以下、「昭和29年最判」という)が挙げられる。
昭和29年最判は、
相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする
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