民法(相続関係)等改正「追加試案」のポイント
【第2回】
「追加試案で新たに示された改正内容(その1)」
弁護士 阪本 敬幸
前回は、昨年のパブコメ後、中間試案の一部が見直され追加試案が作成された経緯等について説明した。今回からは、追加試案で示された改正内容及びその要点について説明する。
[1] 追加試案の概要
見直された中間試案及び見直し後の追加試案は、概要下記の通りである。なお、下記①③⑤は中間試案の内容を変更するものであり、②④は中間試案に追加されたものである。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。