親族図で学ぶ相続講義
【第9回】
「特別受益」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
[被相続人甲野一男 相続関係説明図]
上図のような相続事件が発生したとしましょう。被相続人は甲野一男です。
相続人は、配偶者と子供2人、一見、何の変哲もない相続事件です。
さて、甲野一男の相続開始時の財産の価額を金6,000万円としましょう。
相続人3名のうち、乙野花子が嫁入りのときに支度金として父(甲野一男)から金1,000万円の贈与を受けていたら、どうなるでしょうか?
これが、特別受益の問題です。
乙野花子は「特別受益者」なのです。
この場合、民法は、乙野花子への贈与を相続分の前渡しと考えます。
そこで、次の計算式で3名の相続分を計算します(民法903条1項参照)。
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