改正法案からみた
民法(相続法制)のポイント
【第6回】
「遺留分制度の見直し」
弁護士 阪本 敬幸
-改正法案の成立、公布について-
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号、相続法分野)及び法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号、以下「遺言書保管法」という)が成立し、同年7月13日に公布された。
自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日(※)から、配偶者居住権(長期・短期)及び遺言書保管法については公布の日から2年以内、それ以外の条文については公布の日から1年以内に施行される。
なお、本稿において論じる改正後の新条文も正式には「法案」ではなくなったが、従前の記事と同様、本稿以降も「法案」と記載することとする。
(※) 下記法務省ホームページの記載による。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」
前回は自筆証書遺言の方式緩和等、遺言制度の見直しについて解説したが、今回は遺留分制度の見直しについて解説する。
1 はじめに
現行民法では、遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生じるとされているため、例えば相続財産に不動産がある場合、不動産の共有持分が遺留分となる。しかしこのような結論は、共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせること、事業承継を困難にさせるといった問題が指摘されていた。
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