公開日: 2018/08/16 (掲載号:No.281)
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改正法案からみた民法(相続法制)のポイント 【第7回】「相続の効力等の見直し及び特別の寄与」

筆者: 阪本 敬幸

改正法案からみた

民法(相続法制)のポイント

【第7回】

「相続の効力等の見直し及び特別の寄与」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

前回は遺留分制度の見直しについて解説した。今回は、相続の効力等の見直し及び特別の寄与について解説する。

 

[1] 相続の効力等の見直し

1 共同相続における権利の承継の対抗要件

現行法の条文上、遺産分割や遺言により法定相続分と異なる権利の取得があった場合に、第三者との関係でどのような法的効果が生じるかは必ずしも明確ではないが、判例が判断を示している。

すなわち、遺産分割により、相続人が法定相続分を超える権利を取得した場合、法定相続分を超える部分を第三者に対抗するためには対抗要件が必要であるとされている(最判昭和46年1月26日)。

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改正法案からみた

民法(相続法制)のポイント

【第7回】

「相続の効力等の見直し及び特別の寄与」

 

弁護士 阪本 敬幸

 

前回は遺留分制度の見直しについて解説した。今回は、相続の効力等の見直し及び特別の寄与について解説する。

 

[1] 相続の効力等の見直し

1 共同相続における権利の承継の対抗要件

現行法の条文上、遺産分割や遺言により法定相続分と異なる権利の取得があった場合に、第三者との関係でどのような法的効果が生じるかは必ずしも明確ではないが、判例が判断を示している。

すなわち、遺産分割により、相続人が法定相続分を超える権利を取得した場合、法定相続分を超える部分を第三者に対抗するためには対抗要件が必要であるとされている(最判昭和46年1月26日)。

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連載目次

筆者紹介

阪本 敬幸

(さかもと・のりゆき)

弁護士

東北大学法学部及び関西学院大学法科大学院卒業後、大阪弁護士会にて弁護士登録。

【著書】
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