親族図で学ぶ相続講義
【第12回】
(最終回)
「同時死亡」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
[被相続人甲野太郎 相続関係説明図]
以下、甲野太郎の相続財産(X不動産)は、誰に帰属するかを考えてみましょう。
相続関係説明図をよくみますと、甲野太郎とその子の甲野一男の死亡の年月日が同日です。
さて、仮に、この2人の死亡の前後が明らかでなかったときは、事件は、どうなるのでしょうか。
たとえば、甲野太郎と甲野一男が同一の事故で死亡したとか、片方は病院で死亡しその日時がはっきりしているが、他方が、ほぼ同時刻に事故で死亡しており、その両者の前後が不明である場合などがあります。
この場合、次の規定が適用されることとなります。
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