特別養子制度の改正ポイントと相続実務への影響
クレド法律事務所
弁護士 栗田 祐太郎
「特別養子制度」は昭和62年(1987年)の民法改正により創設された制度であるが、「民法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第34号)によって令和元年(2019年)6月7日に32年ぶりに改正された(同月14日公布)。
施行予定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日であり、本稿執筆時点では明らかになっていない。
〔追記:2019/12/18〕
令和元年12月18日付官報第155号で公布された政令により、施行日は令和2年4月1日に定められました。
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