公開日: 2014/04/03 (掲載号:No.63)
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香港「新会社法」の施行と現地日系企業への影響

筆者: 白水 幹範

香港「新会社法」の施行と現地日系企業への影響

 

アースタックス税理士法人
アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
税理士 白水 幹範

 

香港において、2014年3月3日より新会社法(香港法律第622章)が施行された。
今回の改正は、それまでの内容を大幅に刷新する非常に大きな改正となっている。

1 新会社法への改正の背景

旧会社法の現代化に向けた改正への取り組みは2006年に開始され、数年間の議論を経て、2012年7月の法案可決に至っている。

改正前の会社法(香港法律第32章。以下「旧会社法」)は、1932年に制定された法律に数多の修正を重ねたもので、現状にそぐわない部分が指摘されていた。

今次の改正により、旧会社法の主要な部分は、新たに設けられた第622章に大幅に内容を増強した上で移されている。一方、旧会社法は、会社清算に関する条項等のみを残し「会社法(清算及びその他の条項)」と名称を変えた上で残されている。

なお、新会社法は、921項の条文、11の附則及び12の附属法例から構成されている。

新会社法は、主に以下の4つを目的としている。

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アースタックス税理士法人
アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
税理士 白水 幹範

 

香港において、2014年3月3日より新会社法(香港法律第622章)が施行された。
今回の改正は、それまでの内容を大幅に刷新する非常に大きな改正となっている。

1 新会社法への改正の背景

旧会社法の現代化に向けた改正への取り組みは2006年に開始され、数年間の議論を経て、2012年7月の法案可決に至っている。

改正前の会社法(香港法律第32章。以下「旧会社法」)は、1932年に制定された法律に数多の修正を重ねたもので、現状にそぐわない部分が指摘されていた。

今次の改正により、旧会社法の主要な部分は、新たに設けられた第622章に大幅に内容を増強した上で移されている。一方、旧会社法は、会社清算に関する条項等のみを残し「会社法(清算及びその他の条項)」と名称を変えた上で残されている。

なお、新会社法は、921項の条文、11の附則及び12の附属法例から構成されている。

新会社法は、主に以下の4つを目的としている。

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筆者紹介

白水 幹範

(しろみず・みきのり)

アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
http://www.earth-tax.com/
税理士

1998年九州大学経済学部卒業。Big4系税理士法人(日本)、上場会社上海現地法人、Big4系監査法人(香港)を経て、2012年アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)を設立し董事長に就任。

現在、香港および中国華南地区における日系クライアントの窓口として、監査・税務・アドバイザリーなどの業務に従事。上場会社現地法人のほか、中堅・中小企業、クロスボーダーでの資産運用や相続に悩む個人、クロスボーダーでの事業承継を検討する上場企業オーナーなどに対して幅広いサポートを提供している。

上海駐在時には、上海交通大学において中国語語学課程に参加。
また、中国会計税務などに関するセミナー講師も数多く行っている。

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