公開日: 2025/07/24 (掲載号:No.628)
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〈2026年1月施行〉下請法改正と企業対応のポイント【前編】「下請法改正の概要」

筆者: 木下 雅之

〈2026年1月施行〉

下請法改正と企業対応のポイント

【前編】

「下請法改正の概要」

 

弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之

 

1 はじめに

2025年5月16日、下請法の改正法案が衆議院本会議において可決、成立した。

改正の主な目的は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を背景に、中小企業をはじめとする事業者が物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要だという点にある。かかる改正法の目的から、2026年の春闘を見据えた中小企業の賃上げ原資の確保につなげるため、改正法の施行日は2026年1月1日とされており、事業者は早急な対応が必要となるが、改正法は下請法の適用範囲を拡大するとともに、親事業者による禁止行為も拡充するなど、実務への影響は小さくない。

なお、「下請」という用語は発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えること、時代の変化に伴い発注者である親事業者の側においても「下請」という用語は使われなくなっていることなどの理由から、改正法では、「下請」等の用語が見直されており、「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「下請代金」を「製造委託等代金」等に改めるとともに、法律の名称も「下請代金支払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改められることとなった。以下では、かかる用語の見直しに倣うこととし、便宜上、改正法を「中小受託取引適正化法」、現行下請法を単に「現行法」という。

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〈2026年1月施行〉

下請法改正と企業対応のポイント

【前編】

「下請法改正の概要」

 

弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之

 

1 はじめに

2025年5月16日、下請法の改正法案が衆議院本会議において可決、成立した。

改正の主な目的は、近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を背景に、中小企業をはじめとする事業者が物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要だという点にある。かかる改正法の目的から、2026年の春闘を見据えた中小企業の賃上げ原資の確保につなげるため、改正法の施行日は2026年1月1日とされており、事業者は早急な対応が必要となるが、改正法は下請法の適用範囲を拡大するとともに、親事業者による禁止行為も拡充するなど、実務への影響は小さくない。

なお、「下請」という用語は発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えること、時代の変化に伴い発注者である親事業者の側においても「下請」という用語は使われなくなっていることなどの理由から、改正法では、「下請」等の用語が見直されており、「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「下請代金」を「製造委託等代金」等に改めるとともに、法律の名称も「下請代金支払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に改められることとなった。以下では、かかる用語の見直しに倣うこととし、便宜上、改正法を「中小受託取引適正化法」、現行下請法を単に「現行法」という。

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連載目次

〈2026年1月施行〉

下請法改正と企業対応のポイント

筆者紹介

木下 雅之

(きのした・まさゆき)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(東京事務所所属)

上場企業及び中小企業等の法律顧問として、会社法、労働法、独占禁止法など、主に企業が日々直面する問題について助言と対応を行っている。

【略歴】
大阪府出身
2004年  早稲田大学法学部卒業
2006年  関西学院大学大学院司法研究科(ロースクール)修了、司法試験合格
2007年  司法修習修了、弁護士登録、東町法律事務所入所
2009年  兵庫県立大学大学院会計研究科 非常勤講師(金融商品取引法・会社法)
2016年~2020年 立正大学法学部 非常勤講師(商法応用演習)
2018年  弁護士法人東町法律事務所パートナー弁護士

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