従業員等からの
『マイナンバー』入手の手順
【第4回】
「従業員等、企業関係者からのマイナンバーの入手」
仰星監査法人
公認会計士 岡田 健司
【第2回】及び【第3回】では、「本人確認」の方法について詳しく解説を行った。
周知のとおり、企業がマイナンバーを取得すべき「個人」は、
① 企業内の個人である従業員及びその扶養親族(配偶者含む)
② 企業外の個人(個人の業務委託先、地主・家主、株主など)
に大きく分けることができる。
そして、「企業内の個人」と「企業外の個人」とでは、その接触の頻度や親密さから、必然的にマイナンバーの入手にあたっての対処が異なることになる。
そこで、本連載の第4回となる本稿では、前回までの理解を前提に、従業員及びその扶養親族(配偶者含む。以下、「従業員等」とする)からのマイナンバーの入手やその方法について解説し、これまでの知識の有機的な統合を図っていきたい。
なお、従業員等以外の外部の個人からのマイナンバーの入手については、次回(第5回)で解説することとする。
1 従業員等からマイナンバーを入手する際に必要な対応
一部【第1回】で紹介した「最低限準備しておくべき“6つのこと”」と重複するが、企業が従業員等からマイナンバーを入手する際に、以下の事項について企業内で対応・決定ができているか、確認していただきたい。
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