NPO法人 “AtoZ”
【第6回】
「NPO法人の税務①」
~NPO法人の収益事業~
税理士 岩田 聡子
1 収益事業に該当する場合
NPO法人も、一般の法人と同様に、収益事業を行っている場合には、法人税の申告をしなければならない。
収益事業とは、特掲事業として定められた次の34業種で、継続して事業場を設けて行われるものをいう(法法2十三、法令5)。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
NPO法人の行う事業が、NPO法人の本来の目的である特定非営利活動に係る事業であっても、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)であっても、この特掲事業に該当すれば、その事業に付随して行われる行為も含めて、法人税が課税される(法基通15-1-1)。
これは、NPO法人の行う事業のうち、一般の企業との競合性、公平性を考慮した法人税法特有の考えから規定されているものであり、それが特定非営利活動であるか否かは関係ない。
したがって、NPO法人が行っている事業が収益事業に該当するかどうかは、個別に判断しなくてはならないケースが多いこともあり、常に慎重な判断が求められる。
主な判断のポイントとしては、以下の要件が挙げられる。
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