公開日: 2025/11/06 (掲載号:No.643)
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《税務必敗法》 【第6回】「守秘義務を怠った」

筆者: 森 智幸

《税務必敗法》

【第6回】

「守秘義務を怠った」

 

公認会計士・税理士 森 智幸

 

【事例】

×7年11月、Ⅹ会計事務所に、顧問先であるA社の社長からクレームのメールが来た。

そのメールによると、先日、社長が都内のカフェに寄ったところ、Ⅹ会計事務所の職員甲が、そのカフェの中で、パソコン画面を誰でも見ることができる状態で仕事をしていた、ということであった。

そして、メールの最後には次のように記載されていた。

「貴事務所の情報管理体制には問題があるのではないか。今回の件は、誠に遺憾であるとともに、不快感を覚えた。」

 

1 はじめに

税理士は秘密を守る義務が税理士法において定められている(税理士法38条)。また、税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者についても秘密を守る義務が定められている(税理士法54条)。

税理士業務では顧問先の内部情報に触れることになる。しかし、税理士や使用人等が、顧問先の内部情報を外部に漏らしては、顧問先からの信頼を失うことになり、さらには税理士業界の信用の低下にもつながることになる。

当然、税理士や会計事務所職員は守秘義務を遵守することは心得ているはずであるが、場合によっては、自覚せずに守秘義務違反をしてしまうこともありうる。そこで今回は、デジタル社会において自覚しないで守秘義務違反をしてしまう例とその防止策を説明する。

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《税務必敗法》

【第6回】

「守秘義務を怠った」

 

公認会計士・税理士 森 智幸

 

【事例】

×7年11月、Ⅹ会計事務所に、顧問先であるA社の社長からクレームのメールが来た。

そのメールによると、先日、社長が都内のカフェに寄ったところ、Ⅹ会計事務所の職員甲が、そのカフェの中で、パソコン画面を誰でも見ることができる状態で仕事をしていた、ということであった。

そして、メールの最後には次のように記載されていた。

「貴事務所の情報管理体制には問題があるのではないか。今回の件は、誠に遺憾であるとともに、不快感を覚えた。」

 

1 はじめに

税理士は秘密を守る義務が税理士法において定められている(税理士法38条)。また、税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者についても秘密を守る義務が定められている(税理士法54条)。

税理士業務では顧問先の内部情報に触れることになる。しかし、税理士や使用人等が、顧問先の内部情報を外部に漏らしては、顧問先からの信頼を失うことになり、さらには税理士業界の信用の低下にもつながることになる。

当然、税理士や会計事務所職員は守秘義務を遵守することは心得ているはずであるが、場合によっては、自覚せずに守秘義務違反をしてしまうこともありうる。そこで今回は、デジタル社会において自覚しないで守秘義務違反をしてしまう例とその防止策を説明する。

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連載目次

筆者紹介

森 智幸

(もり・ともゆき)

公認会計士・税理士

東京都出身。慶應義塾大学商学部卒。神戸の会計事務所を経て、大阪・京都の監査法人に勤務し、京都の監査法人では代表社員を務める。2019年9月に独立し、森 智幸公認会計士・税理士事務所を設立。独立後もPwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)にて、内部監査などガバナンス領域のアドバイザリー業務を担当(~2025年6月)。現在は、株式会社および公益法人の会計・税務、ガバナンス強化支援、内部監査、中小企業の経営支援に従事。近畿税理士会業務対策部部員、日本公認会計士協会租税調査会・租税政策検討専門委員会専門委員、近畿実務補習所専門委員。

【主な著作】
・『税務の異常点の表れ方と見つけ方』(中央経済社2024年)
・『独立する公認会計士のための税理士実務100の心得』(中央経済社2023年)
・『現場で使える「会計上の見積り」の実務』(共著、清文社2022年)
・『「社会福祉充実計画」の作成ガイド』(共著、中央経済社2017年)

関連書籍

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