公開日: 2013/05/23 (掲載号:No.20)
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NPO法人 “AtoZ” 【第8回】「NPO法人の税務③」~消費税~

筆者: 岩田 聡子

NPO法人 “AtoZ”

【第8回】

「NPO法人の税務③」

~消費税~

 

税理士 岩田 聡子

 

1 NPO法人と消費税

収益事業を行っていないNPO法人であっても、消費税は課税される。

消費税は、NPO法人が国内において事業として対価を得て行った資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に対して課されるものであるため、非営利事業であっても、この要件に該当する場合には、NPO法人は、受け取る対価に対して消費税を預かり、これを国に納付しなければならない。

ただし、輸出取引等に該当する場合には、免税取引として消費税が免税に、非課税取引に該当する場合には、消費税が非課税になる(消法7①、6①)。
輸出取引等とは、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け等であり、非課税取引とは、土地の譲渡、貸付け、社会保険医療、介護サービスの提供、一定の社会福祉事業等である。

福祉を中心に活動するNPO法人にとっては、非課税取引に該当する事業も多いことと思われるが、例えば、介護サービスのうち、利用者の希望による特別な居室の提供や送迎等、非課税取引に該当しない事業もあるので注意が必要である。

また、NPO法人が受け取る寄附金、補助金等は、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に該当しないものであれば、課税取引には該当しないが、消費税の計算については、後述の特例計算が必要となる。

 

2 免税事業者

その課税期間の基準期間における課税売上高又は特定期間の課税売上高(給与支払額の合計額でも可能)が1,000万円以下の事業者は、免税事業者として、その課税期間の消費税が免除される(消法9①、9の2①③)。

基準期間とは、その事業年度の前々事業年度、特定期間とはその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいう(消法2①十四、9の2②)。

設立して1年目に税務署へ相談に行った際には「消費税も申告しなくてよい」と言われても、事業を継続している間に課税売上が1,000万円を超えてしまうことがある。

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【第8回】

「NPO法人の税務③」

~消費税~

 

税理士 岩田 聡子

 

1 NPO法人と消費税

収益事業を行っていないNPO法人であっても、消費税は課税される。

消費税は、NPO法人が国内において事業として対価を得て行った資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に対して課されるものであるため、非営利事業であっても、この要件に該当する場合には、NPO法人は、受け取る対価に対して消費税を預かり、これを国に納付しなければならない。

ただし、輸出取引等に該当する場合には、免税取引として消費税が免税に、非課税取引に該当する場合には、消費税が非課税になる(消法7①、6①)。
輸出取引等とは、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け等であり、非課税取引とは、土地の譲渡、貸付け、社会保険医療、介護サービスの提供、一定の社会福祉事業等である。

福祉を中心に活動するNPO法人にとっては、非課税取引に該当する事業も多いことと思われるが、例えば、介護サービスのうち、利用者の希望による特別な居室の提供や送迎等、非課税取引に該当しない事業もあるので注意が必要である。

また、NPO法人が受け取る寄附金、補助金等は、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供に該当しないものであれば、課税取引には該当しないが、消費税の計算については、後述の特例計算が必要となる。

 

2 免税事業者

その課税期間の基準期間における課税売上高又は特定期間の課税売上高(給与支払額の合計額でも可能)が1,000万円以下の事業者は、免税事業者として、その課税期間の消費税が免除される(消法9①、9の2①③)。

基準期間とは、その事業年度の前々事業年度、特定期間とはその事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいう(消法2①十四、9の2②)。

設立して1年目に税務署へ相談に行った際には「消費税も申告しなくてよい」と言われても、事業を継続している間に課税売上が1,000万円を超えてしまうことがある。

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連載目次

筆者紹介

岩田 聡子

(いわた・さとこ)

税理士
特定非営利活動法人 NPO支援の税理士ネットワーク理事
ファイナンシャルプランナー

1960年(昭和35年)東京都出身。
1980年(昭和55年)東洋英和女学院短期大学卒
産業振興(株)経理課を経て千代田国際公認会計士共同事務所勤務。
平成23年5月岩田聡子税理士事務所開業。

関連書籍

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消費税実務問答集

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【電子書籍版】消費税課否判定要覧 [第5版]

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はじめてのインボイス登録と消費税の申告

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