「中小企業等経営強化法」の成立について
~中小企業を支援する新たな枠組みの導入へ~
【後編】
佐伯 徳彦
(※1)
(※1) 中小企業庁事業環境部企画課長補佐(総括)。今回の法改正については、非常に多くの方々から御知見・御示唆・御協力・御理解を頂いた。改めて感謝申し上げたい。
Ⅳ 経営力向上計画(法第13条~第15条)
1 背景
「経営力向上計画」は、今回の改正により、新たに設けた経営力向上のための計画類型となる。基本的に、自社の「本業」の生産性向上を目的としている。中小企業者等の方々には、この計画の認定を取って頂くことにより、様々な支援措置を受けることができる。
2 記載に当たってのポイント
「経営力向上計画」においては、おおむね、①自社の現状認識、②生産性向上の目標(基本的には労働生産性の向上目標)、③経営力向上の内容の3つを重点的に記載して頂き、あとは利用される施策を踏まえて、御記入頂くことになる。
申請書は、簡素化するため様式上は2枚となっているが、記載頂く内容は、必ずしも2枚にとどめて頂く必要はない。
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