中小企業等経営強化法に基づく
固定資産税の軽減措置について
中小企業庁事業環境部企画課
課長補佐 佐伯 徳彦
Ⅰ はじめに
平成28年5月24日の衆議院本会議において、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立し、6月3日に公布、7月1日に施行された。
本改正により、法律の名称は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」から「中小企業等経営強化法」へと改題され、新たに「経営力向上計画」(法第13~14条)が新設された。また、改正法の附則において、地方税法を改正して、新たに地方税法附則第15条第46項を設ける形で、固定資産税の軽減措置が導入された。
本稿では、計画力向上計画の概要と固定資産税軽減措置の制度について、説明させていただく。
Ⅱ 制度について
1 経営力向上計画の概要
経営力向上計画とは、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等により自社の経営力を向上させるために実施する事業計画のことで、中小企業・小規模事業者等は、この計画の認定を取っていただくことにより、固定資産税の軽減措置などの支援措置を受けることができる。
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