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会計 税務・会計 解説 解説一覧 財務会計

会計上の『重要性』判断基準を身につける~目指そう!決算効率化~ 【第6回】「「重要性の基準値」はなぜ税引前利益の5%なのか」

会計上の『重要性』 判断基準を身につける ~目指そう!決算効率化~ 【第6回】 「「重要性の基準値」はなぜ税引前利益の5%なのか」   公認会計士 石王丸 周夫   今回は、「重要性の基準値」の算定方法として最もよく知られている方法について解説します。 まず手始めに、以下の問題にチャレンジしてみてください(解答は問題のすぐ下にあります)。 いかがでしたか? 正解できたでしょうか。 監査の仕事をやっていない限り、少々馴染みの薄い設問だったかもしれませんが、重要性判断の基本思考に関わる内容です。 以下、この解答について触れながら、解説していきます。   《税引前利益の5%がキホン》 日本公認会計士協会から公表されている監査基準委員会報告書320「監査の計画及び実施における重要性」には、重要性の基準値は、指標に特定の割合を掛けて求めるとされています。 上記の算式で、指標として何を選択するか、特定の割合を何%にするかは、複数考えられますが、最もオーソドックスなのは以下のようなものです。 前出の監査基準書にこの算式がはっきりと書いてあるわけではありませんが、以下の記述からそう読めます(⇒したがって、問題6のアの記述は誤りです)。 (監査基準委員会報告書320「監査の計画及び実施における重要性」Ⅲ2.(1)A6) 重要性の基準値を「税引前利益×5%」とする方法は、この記述だけでなく、企業会計審議会から公表されている「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」や日本公認会計士協会から公表されている監査・保証実務委員会報告第82 号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」にも見られます。 そこでは、 とあります。   《なぜ税引前利益を選ぶのか》 指標として税引前利益を選択することが基本とされるのは、次のような理由からです。 それは、重要性という概念がそもそも誰を意識して設定されるのかということと関係しています。重要性というのは、財務諸表の利用者を意識して設定される概念です。財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えるかどうかというのが、重要性判断のポイントなのです。 したがって、指標を選ぶ際に大事なことは、「財務諸表の利用者が最も関心を向ける財務諸表項目は何か」ということです。 営利企業を前提にした場合、それは税引前利益であろうということから、指標として「税引前利益」が選ばれます。   《どうして5%なのか》 「税引前利益×5%」の算式でもう1つ気になるのは、「5%」というところだと思います。 これは簡単に言ってしまうと、感覚的なものです。 監査人の多くは、税引前利益の5%未満なら重要性が乏しく、10%超なら重要性が乏しいとは言えない、と感じているというものです。そして、5~10%の範囲では、監査人によって(あるいは時と場合によって)感じ方が様々であるというわけです。  したがって、5~10%の範囲で重要性の基準値を決めれば、大半の監査人が納得しうる重要性の基準値になるだろうということがわかります(⇒したがって、問題6のイの記述は誤りです)。 特に5%を採用する場合は、ほとんどの監査人が賛同するはずであり、社会的に影響が大きい上場会社の監査で5%が採用されることが多いのは、そういう理由からです。   《5%未満ではいけないのか》 重要性の基準値として、税引前利益に特定の割合を乗じた値を採用する場合、5%より小さい割合を採用することはないのでしょうか。より小さい割合を採用すれば、重要性の基準値はより小さくなり、監査はより厳格になります。 これは一見望ましいことのように見えますが、実はそうとも言えません。厳格さを追求すればするほどコストが高くなり、それによって得られる相対的な効用が小さくなります。 学校のテストの点数を例に考えてみます。 今、算数が95点、国語が60点という子がいたとします。 この子が次回のテストで算数と国語の総合点を上げるには、算数と国語、どちらの科目を重点的に勉強すればよいでしょうか。  すでに95点を取れている算数で、さらに点数を上乗せするための努力はなかなか大変です。しかも、どんなに頑張っても伸びるのはあと5点。それに比べて国語の伸びシロは大きいです。ですから、算数よりも国語を頑張る方が得策です。 会計における重要性の考え方も同じです。重要性の基準値を「税引前利益×5%」よりも小さくして、より正確な決算を期すというのは、企業活動全体から見ると伸びシロは大きくないということなのでしょう(⇒したがって、問題6のウの記述は正しいです)。   (了)
#126(掲載号)
#石王丸 周夫
2015/07/02
会計 税務・会計 解説 解説一覧 財務会計 金融商品会計

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第86回】金融商品会計⑧「貸倒見積高の算定の際の債権の区分」

経理担当者のための ベーシック会計Q&A 【第86回】 金融商品会計⑧ 「貸倒見積高の算定の際の債権の区分」   仰星監査法人 公認会計士 上村 治 日本公認会計士協会準会員 永井 智恵     〈事例による解説〉   〈会計処理〉(単位:千円) ① 一般債権に係る貸倒引当金の計上 (*1) 一般債権に分類された売掛金に係る貸倒見積高60千円 ② 貸倒懸念債権に係る貸倒引当金の計上 (*2) 貸倒懸念債権に分類された売掛金に係る貸倒見積高1,000千円 ③ 破産更生債権等に係る貸倒引当金の計上 (*3) 破産更生債権等に分類された売掛金に係る貸倒見積高1,000千円   〈会計処理の解説〉 金融商品会計基準では、貸倒見積高の算定にあたり、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を「一般債権」、「貸倒懸念債権」及び「破産更生債権等」の3つに区分することとしています。そして各々の債権区分に適した方法で貸倒見積高を算定し、貸倒引当金を計上します。 3つの債権区分の定義は以下のとおりです。 本事例において、A社に対する売掛金は、債務の弁済が1年以上延滞しているため、②貸倒懸念債権に分類されます。また、B社に対する売掛金は、B社が手形交換所において取引停止処分を受けているため、③破産更生債権等に分類されます。 A社およびB社以外の取引先は、債務の弁済について問題となる兆候や経営状態に問題が生じている状況は認識されていないため、それらの取引先に対する売掛金は①一般債権に分類されます。 そして、各々の債権の区分に応じて算定された貸倒見積高を、その債権に対する貸倒引当金として計上します(各債権区分に応じた貸倒見積高の算定方法は次回以降で説明します)。 *   *   * 次回は、一般債権における貸倒引当金について解説します。 (了)
#126(掲載号)
#永井 智恵
2015/07/02
労務・法務・経営 法務

社外取締役の教科書 【第2回】「『社外』取締役になれるのは誰か?(要件論)」

社外取締役の教科書 【第2回】 「『社外』取締役になれるのは誰か?(要件論)」   クレド法律事務所 駒澤大学法科大学院非常勤講師 弁護士 栗田 祐太郎   1 社外取締役を設置することが必要な会社とは? (1) 設置は強制されていなかった 会社法331条は、取締役の欠格事由を定めている(例えば、成年被後見人である者は取締役とはなれない)。この欠格事由の規定は、取締役の立場が会社の内であるか外であるかは全く問題としていない。 そのため、これだけを見れば、会社は、わざわざ社外取締役を設置する義務などなく、社外取締役を導入するか否かはそれぞれの会社の自主的判断に委ねられている、ということになりそうである。 実際、平成26年会社法改正以前においては、社外取締役の設置が義務付けられるのは、 という限定されたケースであった(しかし、社外取締役の導入が進まなかったことは、前回説明したとおりである)。 このように、我が国における株式会社のすべてが、社外取締役の設置を強制されているわけではなかった。 (2) 事実上の義務化へ そのような状況を前提として、法は、【第1回】で説明したように「ガバナンスの強化」という観点から、特定の条件に該当する会社については社外取締役を設置することを広く事実上義務付けるに至ったのである。 特に平成26年会社法改正においては、社会の耳目を集める重大な改正がなされた。 すなわち、監査役会設置会社(公開会社かつ大会社であるものに限る)で有価証券報告書の提出義務がある会社については、事業年度の末日において社外取締役を置いていない場合には、取締役は、定時株主総会において、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならないものとされた(会社法327条の2)。この場合、当該理由を事業報告の内容としなければならない。 この「理由」とは、一般に、単に社外取締役を置かない理由を説明するだけでは足りず、社外取締役を置くことがかえって当該会社にとって相当ではないという積極的な事情(会社にとってのマイナスの影響)までを意味するものと理解されている(このように、原則を実施するか、あるいは実施しない場合にその理由を説明するかという枠組みは“comply or explain”と呼ばれ、「コーポレートガバナンス・コード」等をはじめ、適用例が近時増加している)。 しかし、上記のような「理由」を説明することは、実際上は非常に困難といえ、そのため前記の条件を満たす会社においては、社外取締役を設置する方向で進めざるを得ない。 このような状況をもって、社外取締役設置の「事実上の義務化」と評されることが多い。 さらに、平成26年会社法改正により新たに設けられた「監査等委員会設置会社」においても、少なくとも2名の社外取締役を設置する必要がある(会社法331条6項)。 なお、以上に加えて、「コーポレートガバナンス・コード」の適用を受ける上場会社であれば、さらに歩を進めて、独立社外取締役を2名以上確保することが義務付けられた。   2 社外取締役といえるための条件-「社外性」とは? (1) 社外性についての改正会社法の規定 それでは、社外取締役を設置しなければならない場合に、どのような者が「社外」取締役に該当するのか。 この「社外性」の要件に関しても、やはり平成26年会社法改正により大幅に状況が変わった。つまり、法改正により、「社外」として取り扱うことができない類型が大幅に増加し、社外性要件が厳格化されたのである。 条文の規定ぶりは複雑であるため、これを整理すると次のとおりとなる。 (2) 社外性要件の確認 以上について、若干の説明を加えよう。 当該株式会社の①②及び子会社の①②は、過去に会社との関わりがあった者である以上、現経営陣との人的つながりや心情面での独立性が不十分であるとし、社外性を欠くとしたものである。なお、平成26年改正以前は「10年前」という期間制限がなく、過去に一度でも経営者の指揮命令系統に属したことがある者は社外性の要件を満たさないとされていた。 しかし、長期にわたり会社とのつながりが途絶えた者であれば独立性を認めてもよいこと、及び、社外取締役の人員確保という観点を考慮し、ここの部分に限っては社外性の要件が緩和された。 当該株式会社の③及び親会社の③も、上記と同様に現経営陣との独立性が不十分なために排除したものである。 また、親会社の①②④及び兄弟会社における要件は、該当者は当該株式会社ではなく親会社等の利益を優先させる可能性があるため、これを排除したものである。 (3) 改正会社法の影響 以上と並行して、東京証券取引所をはじめとした各証券取引所の規則の適用を受ける会社においては、要求される「独立役員」の要件をも満たすかどうか、確認が必要となる。 このように、社外性要件の厳格化により、従前であれば社外性要件を満たしていた取締役であっても、改正法により要件を満たさなくなる場合がある。例えば、これまでに取締役等の配偶者又は2親等内の親族が社外取締役として選任されていたケースでは、今後は「社内」取締役として扱われることになる。 したがって、会社実務においては、平成26年改正法を踏まえ、改めて当該取締役について社外性の要件を確認しておくことが重要であろう。 (了)
#126(掲載号)
#栗田 祐太郎
2015/07/02
労務・法務・経営 経営

コーポレートガバナンス・コードのポイントと企業実務における対応のヒント 【第9回】「金融機関におけるコーポレートガバナンス」~取締役会の責務~

コーポレートガバナンス・コードのポイントと 企業実務における対応のヒント 【第9回】 「金融機関におけるコーポレートガバナンス」 ~取締役会の責務~   PwCあらた監査法人 シニアマネージャー 阿部 功治   〔はじめに〕 東京証券取引所(以下「東証」)は、「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」が取りまとめた「コーポレートガバナンス・コード原案」(2015年3月5日公表)を受けて、「コーポレートガバナンス・コード」(以下「CGコード」)を東証の有価証券上場規程の別添として定めるとともに、関連する上場制度の整備を行った。CGコードは、2015年6月1日から既に適用されている。 本稿においては、金融機関(銀行業界)を例に、コーポレートガバナンスのあるべき姿についてCGコード第4章「取締役会等の責務」を踏まえた議論を展開する。 なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをお断りしておく。   〔CGコードの基本原則4(取締役会等の責務)〕 東証の「CGコード」の基本原則4においては、「取締役会等の責務」として、以下の3点が特に重要なものとして挙げられている。 金融機関(銀行業界)においては、バーゼル銀行監督委員会より「Corporate governance principles for banks (Consultative document, Basel Committee on Banking Supervision, October 2014)」(銀行のコーポレートガバナンス諸原則、バーゼル銀行監督委員会(※))が発出されており、より具体的に満たすべき事項については参考になる。 (※) 「銀行のコーポレートガバナンス諸原則」に関する本文中の日本語は筆者仮訳。原文はこちらを参照。   〔金融機関のコーポレートガバナンス〕 「銀行のコーポレートガバナンス諸原則」は、以下の13の原則から構成されている。 【図1:銀行のコーポレートガバナンスに関する13の原則】 (出所:「銀行のコーポレートガバナンス諸原則」に基づき筆者作成) 全体として、取締役会のあり方や果たすべき役割(原則1~3)、リスクガバナンス態勢の構築と運営(原則6~10)に特に重点が置かれた内容であると捉えることができよう。 とりわけ、金融機関のガバナンスの要諦である取締役会のあり方やその責務については、原則1において詳述されている。 【図2:原則1(取締役会の全般的責務)の全体像】 (出所:「銀行のコーポレートガバナンス諸原則」に基づき筆者作成)   〔取締役会の責務〕 「銀行のコーポレートガバナンス諸原則」においては、取締役会の責務として、具体的に以下の事項が列挙されている。 事業目的や戦略、上級経営陣(業務執行を担う役員あるいは幹部従業員)の監督といった、従前から取締役会が当然に果たすべきとされてきた事項に加え、企業文化の確立やリスクアペタイトの策定といった事項についても取締役会がリードすべきとされている点は注目すべきである。   〔企業文化と価値観〕 「銀行のコーポレートガバナンス諸原則」においては、“責任感のある倫理的な行動に対する規範意識を強化しうる企業文化は良好なガバナンスに不可欠である”と明記されており、適切なコーポレートガバナンス態勢確立の礎として、適切な企業文化を確立することが重要であることが強調されている。また、こうした企業文化の確立は、金融機関の経営において極めて重要な位置を占めるリスク管理に対しても非常に重要な意味を持っていると考えられる。 リスク管理が有効に機能するためには、結局のところ、組織の構成員一人一人が、組織が尊重する価値観を理解した上でそれに基づき適切に行動していくことが必要なのであり、そうした価値観の共有・実践なくしては、いかに頑強なフレームワークや厳しいプロセスを導入しようとも、それらが本来の機能を発揮することは非常に困難となるであろう。   〔リスクアペタイト、リスク管理と統制〕 「銀行のコーポレートガバナンス諸原則」においては、強固なリスクガバナンスフレームワークを監督することについて、コーポレートガバナンスフレームワークの一部として、取締役会が責任を有するとされている。 リスクガバナンスフレームワークを構築するためには、そもそも組織としてどのようなリスクをどの程度取るのかということを明確にしておくことが不可欠となる。 具体的には、リスクテイクに関する基本的方針、考慮すべきリスクの種類や程度等について、定量的側面/定性的側面の両面から「リスクアペタイトステートメント」を取りまとめ、取締役会において承認し、必要に応じ変更していくことになる。また、いわゆる「3つのディフェンスライン」に基づく組織体制/役割・責任分担を明確化しておくことも重要である。   〔上級経営陣の監督〕 「銀行のコーポレートガバナンス諸原則」においては、上級経営陣(実際に業務執行に携わる役員等)の監督についても触れられているが、単なる業績管理としての側面だけではなく、業務執行の企業文化との一貫性や、リスクアペタイトの遵守状況、リスクカルチャーの状況に係る監督についても、財務上の得失に関わらず行っていくことが求められている。 *   *   * 最後に、PwCあらた監査法人などで構成されるPwC Japanでは金融機関におけるリスクガバナンスについてのあるべき姿、先進的な取り組みについての紹介資料「リスクガバナンス、リスクアペタイト・フレームワーク、リスクカルチャー」を発表していることを記載しておく。本稿の関連資料として参照されたい。 (了)
#126(掲載号)
#阿部 功治
2015/07/02
読み物 連載

〔小説〕『東上野税務署の多楠と新田』~税務調査官の思考法~ 【第10話】「新田の思い」

〔小説〕 『東上野税務署の多楠と新田』 ~税務調査官の思考法~ 【第10話】 「新田の思い」 税理士 堀内 章典     京子ママの勘 夜8時を過ぎたころ、静寂を破って、東上野税務署法人課税第5部門田村統括官の携帯電話が鳴った。 電話をかけてきた小泉調査官からの連絡によれば、新田調査官と小泉は粘りに粘って藤田社長の協力を取り付け、社長の自宅に行き、現在記帳している現金出納帳や売上帳だけでなく過去何年間かの古い帳簿も押さえることに成功したらしい。 新田と小泉は、押さえた帳簿書類を借用してこれから東上野署に引き上げて来るとのこと。 ホッとした表情の田村が多楠調査官に声をかけた。 「多楠君、遅くまでお疲れ様、小泉君と新田君はまもなく署に戻って来るそうだ。調査の方も一段落したみたいだから今日のところは帰っていいよ。」 「田村統括、それは・・・」 「いや、いいんだよ。2人には“多楠君は私が先に帰るように指示した”と言っておくから。」 多楠を気遣う田村に、多楠はしばし無言であったが、田村の言うとおりにした方が良さそうだと納得し、すごすごと机の上の書類を片づけ始めた。 田村統括官はヤレヤレという感じで、老眼鏡を片手にもう一方の手で目頭を押さえながら、安倍副署長に今日の調査がようやく終了したことを報告に行った。 ▼   ▲   ▼ 税務署を出た多楠であったが、とてもこのまま家に帰る心境にはならない。しばらく上野駅前の喫茶店で気を落ち着かせようと思った多楠は、ほろ苦いコーヒーをすすりながら今日一日の出来事を回想していた。 “あのときの老人が藤田社長だなんて思いもしなかった。新田さんや小泉さんが僕の立場だったら、どのように対応したのだろうか。” あれこれ考えを巡らせているうちに時間は過ぎていったが、どうしても家に帰る気にはならなかった。1時間近く喫茶店で過ごしたのち、その足は自ずとある所に向かっていた。 多楠が向かった先は、赤羽のスナック“かわばた”であった。 一人躊躇しながらもドアを開ける多楠、いつものように京子ママがカウンターの中にいた。 「あら! どうしたのタクちゃん。めずらしいわね。今日は新田ちゃんとでなく、一人で来てくれたの?」 少し怪訝な顔をした京子ママであったが、多楠の顔を見るなり、これは何かがあったと直感した様子で、それ以上何も聞くことなく、カウンターにひっそり腰かける多楠にさりげなくおしぼりと水割りを差し出した。 こんな日に限って客は誰もいない。どのくらい時間が経っただろう。多楠は独り言のように思わずつぶやいていた。 「ついに、本当に嫌われてしまった・・・」 それを聞いた京子ママは、ついにいたたまれず、声をかけた。 「どうかしたの、タクちゃん、今日は元気がないみたい。何かあったの?」 しばしの沈黙の後、多楠が再びつぶやく。 「今日仕事で決定的な失敗をして、新田さんにひどく叱られたんです。」 「・・・・・・」 「以前から僕は新田さんから嫌われていたけど、ついに今日で終わりだ・・・。明日、新田さんに会わせる顔がない。」 顔を上げ、今にも泣きだしそうな多楠に京子ママが言った。 「新田ちゃんがタクちゃんを嫌ってるって?」 これは驚いたという顔を隠さない京子ママ、 「いや~ねぇ。タクちゃんたら、何言っているの? あなたも税務署に入ったばかりとはいえ調査官なんだから、もっと人の気持ちを察しなきゃ!」 「え?」という表情で京子ママを見つめる多楠。 京子ママは笑いをこらえながらという感じで 「感じない? あのね、新田ちゃんはタクちゃんのこと、いたくお気に入りなのよ。」 「そんなわけ、ないでしょう・・・」 意外な顔をする多楠に京子ママは続ける。 「私は新田ちゃんとの付き合いが長いから感じるのよ。新田ちゃんは自分のお気に入りの人としか、この店に来ないもの。」 「新田ちゃん本人の口から聞いたわけではないけど、私には分かるわ。絶対そうよ。」 「新田ちゃんがよく連れてきた人といえば、三田署の特調部門のときの~、そうあの澤田さんのとき同じ部下だった、同僚の“コイさん”くらいだもの。」 “鯉さん? 恋さん?” 変な名前の人だなと思った多楠であったが、自分が新田さんに気に入られているなんて絶対にあるわけないと心の内で叫んでいた。 ▼   ▲   ▼ またしばらく沈黙が続く中、やっと次のお客が2人、店にやって来た。かなり酔っているらしく騒々しい。多楠にとっては京子ママがそちらの客にかかりきりになったことで、一人水割りを飲めるようになり、自分の時間に浸ることができた。 水割りを飲みながら、多楠は思った。 “明日署に行って新田さんと顔を合わせたとき、どうすればいいんだ。何て言えばいいんだ。” するともう一人の多楠が現れて “明日は休めばいいのさ、もうあの事案には関わりたくないだろう? 新田さんにも会わなくて済むしさ” と悪魔のようにささやく。 時計が11時を回ったころ、多楠は意を決してカウンターの席を立った。奥から京子ママがそそくさとやって来て 「タクちゃんお帰り? 元気出して! あなたなら新田ちゃんと絶対にうまくやっていけるわよ。」 「・・・・・・」 黙ってドアを開け、外へ出ようとする多楠の背中越しに京子ママ 「じゃあね。元気出してね。頑張るのよ!」 店の奥では先ほどの客がカラオケに興じていた。 11月のひんやりとした外の空気が頬に触れ、深夜遅くなった人通りのない飲み屋街の狭い道をそのまま赤羽駅まで歩いて行った。その道の途中、多楠はついに決心をした。 “よし、明日新田さんに会ったら、真っ先に謝ろう。” “怒鳴りつけられかもしれないが、ここは僕が頭を下げた方が良さそうな気がする。” と腹をくくった。その多楠の思いは、帰りの京成電車の中でも揺らぐことはなく、翌朝を迎えた。 (次ページへ) (前ページへ) 新田の真意 翌朝、田村統括官が出勤すると、いつものように神妙な顔をして机拭きをしている多楠がいた。その姿を見て安心したのか、田村が腫物を触るように声をかけた。 「おはよう多楠君、昨日は遅くまでご苦労様。小泉調査官と新田調査官は今日直接銀行調査で夕陽信用金庫に行くことになったんだよ。昨日2人が署に戻ってきて、社長の自宅で把握した不審な預金の解明に行くんだって、なんだかワクワクするような事案になりそうだ。」 多楠がいつもどおり出勤してきたのにホッとしたからか、いつもの不正大好き統括官の田村に戻っていた。 「あ、そうそう、多楠君は次の会社の準備調査の続きをやるようにと、新田調査官が言っていたよ。」 「あ・・・はい。分かりました。」 何やら肩透かしを食らったような多楠であったが、仕方がないと机から書類を出し準備調査を始めた。 ▼   ▲   ▼ その日、新田と小泉が署に戻ってきたのは、5時半ごろ、2人とも信用金庫でマイクロフィルムを見てきたらしく真っ赤な目をしながら、さっそく田村へ報告に行った。小泉は多楠の姿を見るなりニコッと笑いながら、新田は多楠の方を見向きもせずに田村の席に向かう。 その後、小1時間ほどで報告は終了し、自席に戻った新田に向かって多楠は直立不動の姿勢で、まるで古参の兵士に謝る新兵のような感じで体を90度に折り曲げて言った。 「新田さん! 昨日は申し訳ありませんでした!」 そう言うと、多楠は恐る恐る顔を上げ、上目づかいに新田の顔をチラリと見て驚いた。 “えっ! あの新田さんがほほ笑んでいる。” 傍から心配そうに2人を見つめる田村、小泉には、いつもの素っ気ない新田にしか見えないが、多楠には分かった。 昨日は鬼のような顔して怒っていた新田、外見はいつもの新田に見えるが、多楠が正面からチラリと見た新田の瞳の奥には、安堵に満ちた、ほのかな暖かい光が垣間見えた。 その後、多楠は小泉のところへ行き、同じように頭を下げた。 「いいんだよ。気にしなくて、おかげさまで調査もうまくいったしね。慌てて逃げた社長は自ら墓穴を掘った格好さ。」 こんなやり取りを見ていた田村はすっかり安心とした表情で、 「さぁ、昨日も遅かったから今日は早く帰ろう! 私も早く帰って奥さんのご機嫌をとらないと。いつ見放されて熟年離婚になって退職金を半分要求されたら大変だからネ・・・」 ▼   ▲   ▼ 半月後、ミキと林税理士が何度か税務署に来てやり取りを進めるうちに、すし勢の調査は終了した。 自宅で把握した帳簿や売上伝票が決め手となり、5年間で約3,000万円の売上除外が発覚したのであった。 小泉から聞いたところによると、ミキは子育てで忙しい中、現金出納帳や売上帳を付けていた。藤田社長は、ミキから預かった現金出納帳や売上帳から現金売上を除外した後、自ら書き換えた伝票を林税理士に渡していたらしい。 林税理士に帳簿は一切見せていなかった。いわいる“摘み申告”という手口の不正である。林はしきりに弁解した。 「社長はいつも酔っぱらっていて、『帳簿を見せてくだい』と言うと怖い顔をして怒鳴られるので、ついついそれ以上何も言えず、長年処理していたのがいけなかったんです・・・」 小泉が言うには、2人兄妹の社長とミキは、お互いが兄妹思いのようだ。 朝から深夜まで長時間働いて月給30万円では少ないだろうと、ミキは兄から毎月10万円程度のお金をもらっていたという。今思えば、誤魔化した売上の一部を妹へ渡していたのだろう。 小泉はミキに言う。 「売上を誤魔化さずにすべて帳簿に計上し、給与を支給して、しっかりそれも帳簿に載せる。給与の源泉所得税は徴収されるので手取りは減りますが、堂々と何もやましいことなく給与がもらえるんですよ。」 ミキは、ますます酒浸りになり、めっきり老け込んだ兄をいつも心配していた。そして兄の修業時代、厳しい親方や店の先輩に鍛えられ、死にもの狂いになって腕を磨いていた、あの溌剌としていた兄の姿が脳裏に焼きついて離れないという。腕の良い寿司職人になることを夢見て、やっとのことで御徒町駅近くに暖簾分けで店を開き、努力の甲斐あって店も繁盛した。 ところが、根っからの職人気質で家庭を顧みない兄は寿司屋の仕事に没頭した。子供に恵まれず、やがて妻にも愛想をつかれた。酒やタバコに逃げ道を求め、アルコール中毒に、そして離婚、「私以外に兄を助けられる人はいない」と、ミキはけっこう高給だった会社を辞め、兄の店を手伝うようになったのだ。 兄は職人気質が抜けず、売上をまともに申告するのは何だかもったいないというような古い感覚があったようだ。あるいは、修行していた店の親方も同じようなことをしていたのかもしれない。 ミキに月々渡していた以外の誤魔化したお金は、いつ自分が体調を崩して再入院してもいいようにと、月何回か夕陽信用金庫の職員に預けていたようだ。アルコール中毒の社長が太い指を震わせながら、こまめに日々の伝票を作り替え、誤魔化した現金を別に管理している姿は何とも想像しがたい。 社長とは調査初日に会ったきり、小泉も新田も会っていない。 “俺は税務署が大嫌いだ。会いたくない。林先生とミキに任せると言って関わろうとしない。” 小泉はこうも言った。社長は根っからの小心者でマメな人、だから不安や心の憂さを酒で紛らわしていたのだろう。ミキはちゃんと帳簿や伝票を付けているので、税務署の調査が入っても何もやましいところはないと自信を持っていた。 ところが意外にも、兄がそんなマメな作業をして、日々の売上を誤魔化していたとは思いもよらなかった。ミキ自身が悪いことをしていたわけではないから、不正が発覚した後は、元々があっけらかんとした性格なので、全面的に調査に協力するようになった。 調査最終日、修正申告を提出する日、小泉を誠実な調査官として信頼しているからか、ミキは小泉にしみじみと言った。 「いろいろ教えていただきありがとうございました。兄の体がいつまで持つかわかりませんが、これからは私がしっかり経理をやって、兄を支えていきます。」 負けん気の強い気丈なミキがうっすらと涙を浮かべながら、 「今後は私が付けている帳簿は林先生にすべてお渡しして、現金の管理も私がします。兄に任せると危ないです。また同じことをやりかねませんから・・・」 別れ際、笑顔が戻ったミキがふと気づいて新田に聞いた。 「そうそう、あの若い税務署の人どうなったんですか。あの後姿を全然見せないけど・・・」 「・・・・・・」 そして新田を見ながら、姉が弟を諭すように言った。 「あなたが若い人を鍛えたいという気持ちはわかるけど、ほどほどにしないと。」 「・・・・・・」 「あ、ごめんなさい。元々の原因は兄でした。さっさと逃げ出すから。昔から勘所がいい人なんです。予知能力っていうんですか、いくら酔っぱらっていても・・・」 ミキは小泉に深々と頭を下げ、お礼を言って帰って行った。 「いろいろとありがとうございました。ご面倒をおかけしました。」 ▼   ▲   ▼ 小泉は新田の気持ちが痛いほどわかっていた。新田が多楠に対して、なぜあのような厳しい言い方をしたのかを・・・。 この案件をまとめるためには、いかに今日の自分たちが真剣な気持ちで調査に来ているのかを訴えたのである。立ち会ったミキを通じて社長に伝えようとした1つの賭けであったのだ。 もちろん多楠に調査の厳しさを知らしめるという気持ちもあったろう。しかし、あのときの新田の怒りは多楠ではなく、明らかに藤田社長に向けての怒りだったのだ。 社長はあのときうまく逃げたと思ったかもしれないが、“税務調査はそんなに甘くないぞ”と思わせることこそが調査官の意地、心意気なのだ。 しかし、さすがの新田も、あの後、多楠を心配しているのが小泉にもよくわかっていた。 翌朝、夕陽信用金庫から小泉が気を利かして、電話で田村統括官に多楠の様子を確認した。多楠はいつものように出勤し、言われたとおり準備調査をしていると田村からの言葉を伝えたときの新田の様子を思い出していた。 ミキと林税理士の帰る後姿を見送る小泉と新田、小泉は何気なくチラリと新田の横顔を見た。小泉は知っていた。新田がただ厳しいだけのカリスマ調査官でないことも。 (続く)
#126(掲載号)
#堀内 章典
2015/07/02
お知らせ 会計 会計情報の速報解説 監査 税務・会計 財務諸表監査 速報解説一覧

《速報解説》 監査役協会より「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」が公表~ひな型の改正前に、5月1日以降決算期を迎える会社に向け「対応を考慮することが必要な個所」に限定~

《速報解説》 監査役協会より「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」が公表 ~ひな型の改正前に、5月1日以降決算期を迎える会社に向け 「対応を考慮することが必要な個所」に限定~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年7月1日、日本監査役協会は「会社法及び法務省令の改正に伴う監査報告の文例」を公表した。 日本監査役協会では、監査報告のひな型の改正を検討しているが、注記等多岐にわたる改定が見込まれることから、当面の対応として本年5月1日以降に決算期を迎える会社が、対応を考慮することが必要な個所に限定して、「文例」を公表するとしている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 文例では、事業報告又は事業報告の附属明細書に記載されている、親会社等との利益相反取引において当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由に関しての監査役及び監査役会の意見について、次の対応が行われている(会社法施行規則129条1項6号、130条2項2号:下記【参考法令】を参照)。 留意事項として、次のことが述べられている。   (了)
#125(掲載号)
#阿部 光成
2015/07/02
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《速報解説》 ASBJより「修正国際基準」の確定版が公表~「のれんの会計処理」「その他の包括利益の会計処理」が修正会計基準に~

《速報解説》 ASBJより「修正国際基準」の確定版が公表 ~「のれんの会計処理」「その他の包括利益の会計処理」が修正会計基準に~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 平成27年6月30日、 企業会計基準委員会は「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」を公表した。これにより、平成26年7月31日から意見募集していた公開草案が確定することになる。 修正国際基準は、企業会計審議会の「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」で示された、IFRSのエンドースメント手続に関するものである。 また後述するように、平成27年6月30日、金融庁から連結財務諸表規則などの改正案が公表され、意見募集が行われている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 1 修正国際基準の公表の方式 国際会計基準審議会(IASB)が公表した会計基準及び解釈指針を直接「削除又は修正」することなく、「削除又は修正」した箇所について企業会計基準委員会による修正会計基準を公表する方式を採用している。 修正国際基準を適用する場合には、「修正国際基準の適用」に従って基準を適用することとなり、修正国際基準は、次のものから構成される(「修正国際基準の適用」2項)。 今回、企業会計基準委員会による修正会計基準としては、次の2つのものが公表されている。 2 のれんの会計処理 「のれんの会計処理」(企業会計基準委員会による修正会計基準第1号)では、IFRS第3号「企業結合」ののれんの非償却に関する規定を次のように「削除又は修正」している(J-58A項。IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」も同様)。 のれんの会計処理に関連する次の事項については、検討のうえ、「削除又は修正」しないこととされた。 3 その他の包括利益の会計処理 「その他の包括利益の会計処理」(企業会計基準委員会による修正会計基準第2号)では、次のIFRSにおけるその他の包括利益項目のノンリサイクリング処理に関して、過去にその他の包括利益に認識した利得又は損失の累計額を、その他の包括利益累計額から純損益に組替調整額として振り替えるように「削除又は修正」している(IFRS第7号「金融商品:開示」、IAS第1号「財務諸表の表示」にも注意)。   Ⅲ 適用時期等 修正国際基準は、2016年3月31日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できる。 四半期連結財務諸表に関しては、2016年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から修正国際基準を適用できる。   Ⅳ 連結財務諸表規則等の改正案 平成27年6月30日、金融庁は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表し、意見募集を行っている。意見募集期間は、平成27年7月30日までである。 これは、ASBJによる修正国際基準の公表を受け、修正国際基準の適用が制度上、可能となるように、連結財務諸表規則等(「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」、「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」、「『連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」など)について、所要の改正等を行うものである。 主な改正内容は次のとおりである。 (了)
#125(掲載号)
#阿部 光成
2015/07/01
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《速報解説》 「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」~日本標準産業分類等の改定等に伴う業種目の見直しに留意~

《速報解説》 「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び 業種目別株価等について」 ~日本標準産業分類等の改定等に伴う業種目の見直しに留意~   税理士法人ネクスト 公認会計士・税理士 根岸 二良   平成27年6月1日付で「類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)」が国税庁から公表された(HP公表日は6月15日)。 なお、平成27年4月分までの類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等は6月11日付で公表されている(HP公表日は6月29日)。 平成27年分の類似業種比準価額計算における考え方は昨年までと変わっていないが、下記のとおり、日本標準産業分類等の改定等に伴い、類似業種比準価額計算上の業種目の見直しが行われているため留意したい。   1 類似業種比準価額計算上の業種目の見直しの背景 類似業種比準価額計算上の業種目は、原則として、日本標準産業分類(※)に基づいて区分されており、また、標本会社の業種目の判定についても、日本標準産業分類に基づいて区分されている。 (※) 日本標準産業分類は、総務省統計局のホームページで閲覧できる。 「日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)」 日本標準産業分類の第13回改定(平成26年4月1日施行)が行われたことに伴い、平成27年分類似業種比準株価等について、業種目の見直しが行われた。 また、産業構造の変化等に伴い、標本会社が少数となっている業種目については、特定の標本会社の個性が業種目の株価等に強く反映されることとなることから、このような影響を排除するため、類似する業種があり、他の業種目と統合等が可能な業種目については統合等が行われている。   2 平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目分類 平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目分類は、国税庁公表「(別表)日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表(平成27年分)」に従い行う。 なお、平成26年分の業種目と平成27年分の業種目とを比較すると、以下のように見直しが行われている。 (留意事項) 番号のみの変更については記載していない。 平成27年において、類似業種比準価額を用いて株式評価を行う場合には、業種目の見直しが行われていることに留意し、従前に業種目の判定を行っている場合でも、上述の「(別表)日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表(平成27年分)」に従って、業種目を再度確認しておく必要がある。 (了)
#125(掲載号)
#根岸 二良
2015/06/30
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《速報解説》 日税連、書面添付制度の定着を目的とした「添付書面記載事例集」を公表~意見聴取の機会が与えられない「良好ではない添付書類」の記載事例も~

《速報解説》 日税連、書面添付制度の定着を目的とした「添付書面記載事例集」を公表 ~意見聴取の機会が与えられない「良好ではない添付書類」の記載事例も~   Profession Journal編集部   〇税務調査の省略・効率化を図る書面添付制度 日本税理士会連合会は6月25日、書面添付制度を定着させ、良好な内容の添付書面を作成することを目的として、「添付書面記載事例集「書面添付制度に係る書面の良好な記載事例と良好ではない記載事例集」」及び「業務チェックリスト(法人税用)」を同会のホームページ(いずれも会員専用)上に公表した。 書面添付制度について、事例集では以下のとおり紹介されている。 上記の書面(税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面)を各申告書提出時に添付した場合は、実地調査前に税務署から顧問税理士への意見聴取の機会があるため、クライアントへの税務調査を事前に回避できる可能性がある。さらに意見聴取における質疑等のみに基因して提出した修正申告書については加算税が課されないなど、そのメリットは大きい。 ただし、「記載内容が良好ではない添付書面」であるとされた場合は、税理士法第33条の2第1項に規定する書面とは認められず、意見聴取は行われないことから、今回の事例集については一度目を通しておきたい。   〇良好な記載例を税目ごとに掲載 今回公表された記載例では、「記載内容が良好である添付書面の記載事例」として以下の5つが掲載されている。 例えば「2 法人税記載事例 製造業」では「4 相談に応じた事項」の「決算賞与の未払計上について」、今期業績好調につき決算賞与の支給をしたい旨の相談を受けた税理士が、決算期末までの全従業員に対する支給額の通知等、税務上の取扱いを説明したうえで、「未払賞与については、決算期末までに支給額を確定・通知して翌月全額支給しており、適正に処理していることを確認した。」といった記載例が示されている。 さらに「5 相続税記載事例」では「3 計算し、整理した主な事項」として、各相続財産(土地・建物・有価証券・現預金など)の評価にあたっての作業手順を説明する記載事例が紹介されている。   〇良好ではない添付書面に共通する9つの事項 事例集には「記載内容が良好ではない添付書面の記載事例」の記載は一例であるが、「添付書面全体に共通する良好ではない添付書面の記載」として、以下の事項が示されている。 税務調査の事前回避はクライアントからの信頼向上だけでなく、税理士事務所の運営負担も軽減されるため、書面添付時には上記に該当する事項がないか確認しておきたい。 なお、良好な内容の添付書面を作成するための「業務チェックリスト(法人税用)」も公表されており、事務所スタッフへの周知等、活用されたい。 (了)
#125(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2015/06/26
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プロフェッションジャーナル No.125が公開されました!~今週のお薦め記事~

2015年6月25日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.125が 公開されました。 プロフェッションジャーナルのリーフレットは 全国のTAC校舎で配布中!   - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》については随時公開します。
#Profession Journal 編集部
2015/06/25
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