第三者行為災害による自動車事故と企業対応策
【第5回】
(最終回)
「実務上のポイントQ&A(後半)」
社会保険労務士 井下 英誉
はじめに
第5回は、前回に引き続き第1回から第3回まで解説した内容を踏まえた実務上のポイントについてQ&Aを用いて解説する。
Q6
通勤途中で、自転車に当て逃げされて負傷した場合、「第三者行為災害届」の提出は必要か?
A6
当て逃げされて負傷した場合や相手を確認できず別れてしまったような場合も、第三者の加害行為であることには変わらないので、「第三者行為災害」に該当する。
したがって、労災保険を優先する場合は、第三者行為災害届の提出が必要である。
また、このように相手が特定できない場合は、届の相手方欄には「不明」であることと、その事情を記載する。
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