検索結果

詳細検索絞り込み

ジャンル

公開日

  • #
  • #

筆者

並び順

検索範囲

検索結果の表示

検索結果 10446 件 / 4011 ~ 4020 件目を表示

プロフェッションジャーナル No.372が公開されました!~今週のお薦め記事~

2020年6月4日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.372を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2020/06/04

monthly TAX views -No.89-「コロナ禍で始まる「口座付番」の検討」

monthly TAX views -No.89- 「コロナ禍で始まる「口座付番」の検討」   東京財団政策研究所研究主幹 森信 茂樹   新型コロナ対策として全国民へ1人10万円が支給される定額給付金は、「遅い」「手続きが煩雑」などの批判が相次いでいる。そしてそのような苦情が、番号と預金口座を紐づけるという問題(預貯金口座付番、以下「口座付番」)へ発展した。 自民党政務調査会マイナンバーPTは5月19日、「マイナンバー制度等の活用方策についての提言」を取りまとめた。そこには、「緊急時給付迅速化法」として以下の内容の議員立法の制定を目指すことが書かれている。 上記の提言は給付金に焦点を合わせたパッチワークの内容だが、番号制度(マイナンバー制度)が開始されて4年、この間の口座付番をめぐる議論を、筆者なりに整理してみた。 *  *  * 2016年1月から始まった番号制度だが、口座付番については導入時(民主党政権時)に検討されたものの結論が出ず先送りされた。その後2018年1月に、預貯金者に直接的な告知義務を課さない「任意」の形で口座付番が行われることとなった。「任意」なので、現実の口座付番は遅々として進んでいない。 そもそも国民には、国(税務当局など)に自分の口座情報を知られたくないという根強い思いがある。とりわけ個人事業者は、ストック情報からフローの所得が推測できるので、本音では付番には反対だ。 金融機関も、8億あるといわれている口座への付番は、莫大なコストと手間がかかるので、避けたい。金融機関を監督する金融庁も、そうでなくても経営弱体化している金融機関に付番を押し付けたくはない。 税務当局はどうか。口座情報は欲しいところだ。しかし自らが前面に立って口座付番を訴えれば逆効果になる、ということで静観の構えだ。また利子所得への課税は、源泉分離課税なので、この面での税の徴収漏れはない。 最後に番号を所管する総務省や内閣官房、さらに政治は、国民の反発を買いたくないので、あえて打って出ない。政治のリーダーシップは一切見えない。 このような背景から、今日まで口座付番の問題は置き去りにされてきた。それが今回、口座付番ができていないために国民への給付が遅れるという状況が生じ、ようやくこの問題が動き始めたということだ。 *  *  * 確かに国民にとって口座付番のメリットは少ない。しかし、所得税、相続税の把握の精度を向上させることは、番号制度の導入目的の1つである「適正・公平な課税」に必要であり、国にとって極めて重要なことである。 さらには社会保障においても、所得(フロー)基準で決められている社会保障給付や負担を、預貯金残高(ストック)の情報も加味して決める方がはるかに公平感が高い。これも番号制度の導入理由である「社会保障給付・負担の公平化・効率化」に資する。 口座と結び付いていない番号制度は、おそらくわが国だけではないか。筆者は米国と英国に勤務していた当時、現地で銀行口座を開設した経験があるが、社会保障番号を書き込まなければ口座を開設できなかった。 *  *  * 最後に、口座付番を効率的に行う方法がある。それは、すでに番号で預金情報の提供を求めることが認められている預金保険機構を活用することである。 法律で義務付けられていた証券口座の付番が遅れていたが、ほふり(証券保管振替機構)が直接、住基ネットから顧客の個人番号をまとめて取得し、証券会社や株式等の発行者(企業)に提供できる仕組みが2020年4月から導入された。 この例にならい預金保険機構を活用すれば、金融機関のコストはかからず一気に進めることができるのではないだろうか。 コロナ禍で、口座とマイナンバーが結び付くことのメリットが認識されたこのチャンスに、政治のリーダーシップの下で、国民的な議論を始めてもらいたい。 (了)

#No. 372(掲載号)
#森信 茂樹
2020/06/04

[令和2年度税制改正における]ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し 【第2回】「源泉徴収事務における注意点」

[令和2年度税制改正における] ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し 【第2回】 「源泉徴収事務における注意点」   公認会計士・税理士 篠藤 敦子   ひとり親控除と寡婦控除は、いずれも給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用することができる(所法187、203の3)。 本稿では、給与・賞与(以下「給与等」という)の源泉徴収事務におけるこれらの控除の取扱いについて解説を行う。 なお5月29日付で国税庁より「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されているので、併せて参照されたい。   【1】 月々の源泉徴収 改正後の規定に基づいた源泉徴収は、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等からとされている(附則8①)。よって、月々の給与等に対する源泉徴収においては、令和2年分と令和3年分以後で対応が異なる。 (1) 令和2年分の対応 令和2年分の源泉徴収では、改正前の規定に基づいて徴収税額を求める(附則8①)。したがって、令和2年分の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」という)の「寡婦」、「特別の寡婦」又は「寡夫」欄にチェックがついている場合には、扶養親族等の数に1人を加算して徴収税額を求める。 (2) 令和3年分以後の対応 令和3年分以後の源泉徴収では、改正後の規定に基づいて徴収税額を求める。令和3年分以後の扶養控除等申告書において、寡婦又はひとり親に該当する旨の記載がある場合には、扶養親族等の数に1人を加算して徴収税額を求める。   【2】 年末調整 年末調整では、令和2年分も令和3年分以後も、改正後の規定(※)に基づいて計算を行う。 (※) 令和2年3月31日以前に年末調整を行う場合は、改正前の規定(附則8②)。 【1】で述べたとおり、令和2年分の扶養控除等申告書は、改正前の規定に基づいて記載されている。年末調整では改正後の規定に基づく計算を行うため、次に該当する者は、令和2年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与等の支払者に対して扶養控除等申告書(又は異動申告書)(※)を提出する必要がある(附則8③④)。 (※) 令和2年分の扶養控除等申告書には「ひとり親」欄は設けられていない。このため、「寡婦」「寡夫」「特別の寡婦」の欄を「ひとり親」に訂正する等の方法による(下図参照)。 (※) 国税庁「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」P8より (※) 「改正前の寡婦→改正後の寡婦」の場合、及び「改正前の寡夫又は特別の寡婦→改正後のひとり親」の場合は、申告書の提出は不要。   【3】 令和2年分のまとめ 令和2年分の源泉徴収及び年末調整での取扱い、年末調整時の申告の要否についてまとめると、次のとおりである。   【4】 ケーススタディ 以下、令和2年分を前提に、5つのケースについて源泉徴収と年末調整での取扱いを示す。 なお、「子」「未婚」「事実婚」については下記のとおりとする。 (連載了)

#No. 372(掲載号)
#篠藤 敦子
2020/06/04

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第8回】「不動産鑑定評価について(その6)」-価格に関する鑑定評価(土地(農地・林地・宅地見込地))-

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕 税法や通達以外の実務知識 【第8回】 「不動産鑑定評価について(その6)」 -価格に関する鑑定評価(土地(農地・林地・宅地見込地))-   税理士 笹岡 宏保   基本的な論点 相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。 上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。 この連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。 第6回目となる今回は、価格に関する鑑定評価のうち「土地(農地・林地・宅地見込地)」について、その主要項目を確認してみることにします。   解決への指針 不動産の鑑定評価は、専門的学識と応用能力に基づいて個々の案件に応じて行うものですが、具体的な案件に望んで的確な鑑定評価を期するためには、基本的に不動産の種類別に応じた鑑定評価の手法等を活用する必要があります。 上記に掲げる不動産の種類のうち、「土地(農地・林地・宅地見込地)」についてその主要項目をまとめると、次のとおりとなります。 (1) 農地 公共事業の用に供する土地の取得等農地を農地以外のものとするための取引に当たって、当該取引に係る農地の鑑定評価を求められる場合があります。 この場合における農地の鑑定評価額は、比準価格を標準とし、収益価格を参考として決定するものとされています。再調達原価が把握できる場合には、積算価格をも関連づけて決定すべきであるとされています。 なお、公共事業の用に供する土地の取得に当たっては、土地の取得により通常生じる損失の補償として農業補償が別途行われる場合があることに留意する必要があります。 不動産鑑定評価基準では、農地(同基準では農地とは、農地地域のうちにある土地を指すものとされています。)は、一般的に耕作の用に供されることが合理的と判断されることから、そのような利用状況にある農地の取引価格を評価することは馴染まないものと考えられ、不動産の鑑定評価には含まれないものとされています。 したがって、不動産鑑定評価基準の評価指針が示されている農地は、現状の利用状況は農地であっても、農地以外の利用(例えば、公共事業の施行の結果、道路用地(公衆用道路)に転用)を前提とした取引に際しての鑑定評価額を求めるものとされています。 比準価格を求めるには、取引事例(公共事業以外の一般の転用事例を収集します。)に係る取引価格を検証する必要がありますが、具体的には、当該取引価格のうちに農業補償(農業の廃止、休止、経営規模縮小等の補償)相当額が含まれていないか否かを確認することが重要となり、もし含まれているのであれば、これを除外して適正な農地の取引価格に補正した後の数値を採用する必要があります。 収益価格は、当該農地に係る適正な純収益(標準的な農業総収益からこれに対応する標準的な総費用を控除して求めます。)を基礎として求めるものとされています。 積算価格は、対象農地について再調達原価が直接把握できる場合(開墾造成された農地である場合)には利用可能となりますが、この場合においても間接的に求める方法(近隣地域及び同一需給圏内の類似地域における農地の造成事例より比準させて求める方法)も併用することが望ましいものと考えられます。 (2) 林地 公共事業の用に供する土地の取得等林地を林地以外のものとするための取引に当たって、当該取引に係る林地の鑑定評価を求められる場合があります。 この場合における林地の鑑定評価額は、比準価格を標準とし、収益価格を参考として決定するものとされています。再調達原価が把握できる場合には、積算価格をも関連づけて決定すべきであるとされています。 なお、公共事業の用に供する土地の取得に当たっては、土地の取得により通常生ずる損失の補償として立木補償等が別途行われることがあることに留意する必要があります。 不動産鑑定評価基準における林地の価格の求め方は、上記(1)の農地の価格の求め方と同様となっています。(異なるのは、農地の場合は農地補償とされていますが、林地の場合は立木補償等とされている点のみです。) 林地は、一般的に当該林地上に存する林木と一体となって取引されるものであることから、林地の価格を求める場合には、森林(森林とは、林地と当該林地上の林木が一体となっているものをいいます。)の取引事例を確認し、当該取引事例に係る取引価格から林木の価格を控除する方法が用いられます。 上記の林木の価格を求める方法には、次の①ないし③に掲げるものがあります。 ① 売買価に基づく方法 売買価に基づく方法とは、評価対象である林木の樹種、樹齢、径級、長級及び材種等の物的観点のみならず、当該林地に係る自然、社会、経済及び行政的観点からみて同質的な影響下にあると認められる林木の取引価格から、評価対象である林木の売買価を求めようとするものです。 ② 費用価に基づく方法 費用価に基づく方法とは、評価対象である林木を育成するのに要した純経費(育成期間中に投下された経費からその期間中に得られた収益を控除した額をいいます。)の後価(注)の合計額を求めることによって、その林木の費用価を求めようとするものです。 (注) 後価の例として、ある年の純経費が1,000,000円、年利率を4%、育成完了までの期間を10年とすると、次の算式により計算した金額(約148万円)となります。この計算は、複利終価率を用いて算定します。 ③ 期望価に基づく方法 期望価に基づく方法とは、現在から伐期までに期待される純収益の前価(注)の合計額を求めることによって、その林木の期望価を求めようとするものです。 (注) 前価の例として、伐期における純収益が1,000,000円、年利率を4%、伐期までの期間を10年とすると、次の算式により計算した金額(約67万円)となります。この計算は、福利現価率を用いて算定します。 (3) 宅地見込地 宅地見込地の鑑定評価額は、比準価格及び当該宅地見込地について、〔A〕価格時点において、転換後・造成後の更地を想定し、その価格から通常の造成費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除し、その額を当該宅地見込地の〔B〕熟成度に応じて適切に修正して得た価格を関連づけて決定するものとされています。 この場合においては、特に都市の外延的発展を促進する要因の近隣地域に及ぼす影響度及び次に掲げる事項を総合的に勘案するものとされています。 宅地見込地とは、宅地地域以外の地域(例えば、上記(1)の農地地域、(2)の林地地域)にあるものの、宅地地域へと転換(利用地目が変更されることをいいます。)しつつある地域に存する土地をいいます。 なお、「価格時点において、転換後・造成後の更地を想定」(上記〔A〕   部分)するとは、価格時点において予想される当該宅地見込地の転換後・造成後の宅地見込地の最有効使用に対応した更地を想定することをいいます。 また、「熟成度に応じて適切に修正」(上記〔B〕   部分)とは、評価対象である宅地見込地の存する地域が自然、社会、経済及び行政的要因の影響により宅地地域化する期間及び蓋然性に応じて修正することを指しています。 一方、熟成度の低い宅地見込地を鑑定評価する場合には、比準価格を標準とし、〔C〕転換前の土地の種別に基づく価格に宅地となる期待性を加味して得た価格を比較考量して決定するものとされています。 この「転換前の土地の種別に基づく価格」(上記〔C〕   部分)は、農地は上記(1)、林地は(2)の鑑定評価の手法によるものとされます。   (了)

#No. 372(掲載号)
#笹岡 宏保
2020/06/04

〔失敗事例から考える〕この相続対策の問題はドコ!? 【第2回】「贈与税の配偶者控除に関する失敗事例(その1)」~「婚姻期間」のカウントミスを原因とする贈与契約の不成立と自宅管理の未対応~

〔失敗事例から考える〕 この相続対策の問題はドコ!? 【第2回】 「贈与税の配偶者控除に関する失敗事例(その1)」 ~「婚姻期間」のカウントミスを原因とする贈与契約の不成立と自宅管理の未対応~   公認会計士・税理士 木下 勇人   - 事 例 - 私(夫)はかねてより婚姻期間20年を記念して妻に評価額2,110万円(持分3分の2)の自宅(敷地含む)を生前贈与するつもりでいた。 税理士に確認したところ、「1月1日現在において、20年経過した年にならなければ、贈与税の配偶者控除の適用ができない」との回答があったため、その日を待ち望んでいたが、その日が到来する前に妻は認知症(重度)を発症してしまった。   ■ ■ ■ 回 答 ■ ■ ■ この事例における失敗は、贈与税の配偶者控除の要件の1つである「婚姻期間」の20年のカウント方法を間違え、贈与のタイミングを逸してしまったことです。 また、仮にカウントミスがなかった場合においても、認知症問題を想定した自宅管理の未対応が考えられます。 -解 説- 1 贈与税の配偶者控除の要件 まず、贈与税の配偶者控除の要件が、以下であることをおさえておきたい。   2 本事例への当てはめ 上記要件のうち、①の「20年」というのはあくまで「婚姻期間」でカウントするため、本事例における「1月1日現在」を基準とした期間のカウントは、明らかなミスであるといえる。 おそらく、カウントの方法を住宅取得等資金贈与や特例税率の20歳基準と混同してしまっていると考えられ、このような単純ミスにより、贈与のタイミングを逸してしまうことは、税理士として絶対に避けなければならない。   3 贈与の前提条件は意思能力があること 令和2年4月1日施行の改正債権法により、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と規定される(改正民法3条の2)。 これは従来あった判例等を明文化したものであり、実務上の取扱いとしては何ら変わることなく、意思能力がないことを理由とする無効を主張できるのは、「意思無能力者側」からのみ(相対的無効)とされている。   4 仮に婚姻期間のカウントミスをしなかった場合における問題点の検証 本事例において仮に婚姻期間のカウントミスをせず、妻は贈与時点で意思能力を有しており、実際に贈与実行した場合における問題点を検証する。 夫が老人ホームに入居するための資金や生活資金が枯渇しており、リバースモーゲージ(自宅を担保に、老後の生活費などを一時金又は年金形式で借りられる貸付制度)を検討する場合、妻への贈与実行後に、妻が認知症(重度)を発症すると、自宅が夫婦の共有物であることから、妻の意思では自宅の担保提供ができないことになる。また、資金確保のために自宅を売却し夫婦で老人ホームに入居する場合でも、同様の問題が生じることになる。 この問題への対処法は、贈与税の配偶者控除を他益信託で組成(相基通21の6-9)するか、妻に成年後見人を選任する以外方法がない。 税理士の視点としては、自宅売却による所得が3,000万円を超える場合、夫婦共有にしておくことで居住用財産の3,000万円控除(措法35①)を合わせて適用する可能性ばかりを追ってしまうが、高齢者の認知症問題を常に意識しておくと、①実際に売却が可能か否か、②売却後の財産管理をどうするか、という視点が浮かぶはずである。   5 最後に 税理士による適用要件の間違いは言語道断であるが、「課税関係さえよければ問題ない」というスタンスでは税理士としての十分な役割を果たせず、クライアントからの期待にも応えられない。 「税理士=財産管理の一翼を担う存在」という視点を常に持ち合わせておくことが、これからの税理士に求められるのではないであろうか。 (了)

#No. 372(掲載号)
#木下 勇人
2020/06/04

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例18】「臨床検査の委託を受ける会社における検査機器に対する特別償却の適用」

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例18】 「臨床検査の委託を受ける会社における検査機器に対する特別償却の適用」   国際医療福祉大学大学院准教授 税理士 安部 和彦   【Q】 私は、東京都内で医療機関から委託を受けて臨床検査を行うことを主たる業務とする株式会社Aにおいて、経理を担当する者です。当社において扱っている臨床検査項目は、大きく分けて「アレルギー検査」、「遺伝子・染色体検査」、「薬物・毒物検査」、「濫用薬物検査」、「研究検査」となっております。正確かつ信頼性のある臨床検査を行うため、当社においては常に優れた臨床検査技師の雇用はもちろんのこと、最新の臨床検査機器の導入に努めております。 近年、臨床検査機器の高度化に伴い、その価格も高額化しております。そのため、わが社の限られた資金を効率的に投入する目的で、臨床検査機器については購入のみならずリース(所有権移転型リース取引)による調達も積極的に行っているところです。また、その経理処理の際には、租税特別措置法に定める特別償却の適用(措法42の6)を受けています。なお、わが社は租税特別措置法施行令第27条の6に定められる「中小企業者」に該当します。 ところが、先日受けた税務調査において、当社が取得した臨床検査機器は、租税特別措置法に定める特別償却の適用が受けられる「機械及び装置」には該当しないことから、特別償却に係る金額の損金算入が認められない旨を言い渡されました。 当社が導入している高度・高価な臨床検査機器が「機械及び装置」には該当せず、特別償却の恩恵に与れないという調査官の主張には、どうにも納得がいかないのですが、私の解釈の方が間違っているのでしょうか。 【A】 社会通念上、臨床検査機器が「機械及び装置」と「器具及び備品」とのいずれに該当するのかを一義的に決することは困難ですが、法人税法及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき解釈すれば、有形固定資産が「機械及び装置」であるといえるためには、標準設備を形成していなければならず、それぞれが独立して機能する臨床検査機器がそれに該当するとはいえないでしょう。 そうなると、A社が保有する臨床検査機器は、租税特別措置法に規定された特別償却に係る金額の損金算入は認められないこととなります。 ■ ■ ■ 解 説 ■ ■ ■ (1) 特別償却の意義 所得税法及び法人税法においては、そこに規定されている減価償却の方法が公正妥当な会計処理の基準であると解されているが、租税特別措置法では、当該基準に該当しない特別(減価)償却制度が規定されている(措法10の2以下、42の5以下)。 特別償却は、特定の減価償却資産を取得し、それを事業の用に供した場合に、その日を含む事業年度(初年度)において、普通償却(限度)額に加えて、取得価額の一定割合について償却し損金に算入することを認める制度である(初年度特別償却)(※1)。 (※1) 金子宏『租税法(第二十三版)』(弘文堂・2019年)388~389頁。 また、このような初年度特別償却を狭義の「特別償却」と捉え、障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度(措法46)のように、対象資産取得後の一定期間に普通償却の一定割合を償却限度額に加算する制度を「割増償却」として、(広義の)特別償却の一形態とみる見解もある(※2)。 (※2) 坂本雅士「特別償却制度」『日税研論集69巻』(日本税務研究センター・平成28年)121頁。 特別償却と普通償却とを比較した場合、最終的な減価償却費の総額は同じであるため、特別償却は非課税措置ではなく課税繰延措置に過ぎない。一方で、特別償却の場合、初年度に追加的な償却額を計上できるため、当該金額につき課税が猶予されることに伴う自己金融効果により、いわば国庫から無利息融資を受けているのと同等の経済的効果を享受できるともいえる(※3)。また、償却費を早期に回収できるため、資産の更新を促す効果も期待できる。 (※3) 金子前掲(※1)書389頁、坂本前掲(※2)論文119頁。 (狭義の)特別償却と割増償却につき、それぞれの償却費の計上時期を図解すると、概ね以下のとおりとなる。 〇(狭義の)特別償却と割増償却(定額法の場合)   (2) 中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却 ① 制度の概要 本件において適用の可否が問題となったのは、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却制度(措法42の6)である。この制度は、青色申告書を提出する中小企業者などが、平成10(1998)年6月1日から令和3(2021)年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して、国内にある製造業、建設業などの「指定事業」の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却(又は税額控除(※4))を認めるものである。 (※4) 中小企業者のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等については、新品の機械及び装置などのうち特定経営力向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にあるその中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合には、取得価額の全額の償却(即時償却)若しくは取得価額の7%又は10%相当額の税額控除が認められる(措法42の6②)。 なお、特別償却と税額控除との重複適用はできない(措法42の6②)。 ② 適用対象 特別償却の適用対象となる法人は中小企業者である。ここでいう「中小企業者」とは、以下の掲げる法人を指すものとされている(措令27の6①)。 ③ 適用対象資産 この制度の対象となる資産(特定機械装置等)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(新品の)以下に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものである。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付けの用に供する資産は、特定機械装置等には該当しない。 なお、平成29年度の税制改正で、対象資産から「器具備品」が除外されている。 ④ 償却限度額 償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額である。 ここでいう「基準取得価額」とは、船舶についてはその取得価額に75%を乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいう。 ⑤ リース取引 平成20(2008)年4月1日以後に締結される「所有権移転外リース取引」により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されない(措法42の6⑥)。   (3) 有形固定資産の「機械及び装置」該当性が問題となった事案 本件に関して、仮に、有形固定資産である医療用の臨床検査機器が「器具及び備品」に該当する場合、租税特別措置法第42条の6第1項に掲げる減価償却資産には該当しないため、当該条項に基づく特別償却の適用が受けられないことは明確であるが、法令上そのような限定列挙のない「機械及び装置」に該当する場合には、その適用が受けられることとなる。この点について争われた裁判例(東京高裁平成21年7月1日判決・税資259号-124(順号11237)、TAINSコード:Z259-11237、棄却・確定)があるので、以下で検討してみる。 ① 事案の概要 本件は、中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税の税額の特別控除を定めた租税特別措置法第42条の6の適用の有無が問題となった事案である。 すなわち、主として臨床検査、公害検査、水質検査等を目的とする会社であり、医療機関ではない控訴人が、臨床検査で使用するリース物件である原判決別表1及び別表2記載の各資産(※5)について、これが措置法第42条の6第1項第1号の減価償却資産に該当し、かつ同条第3項の規定が適用されるとして法人税の確定申告をしたところ、福山税務署長から、当該規定の適用を否定する内容の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため、控訴人は、これらの処分の取消しを求めたものである。 (※5) 具体的には、全自動染色装置、血液ガス分析装置、全自動マイクロプレート分析装置、自動浸透圧計等である。 措置法第42条の6第1項第1号には減価償却資産として「機械及び装置並びに器具及び備品」を挙げている。このうち「器具及び備品」について、同号は財務省令で定めるものに限ると規定するが、同号の委任を受けた財務省令である租税特別措置法施行規則第20条の2の2第1項には、本件各資産に該当するものが存在しない。この点につき控訴人(原告・納税者)は、一審において、本件各資産は措置法第42条の6第1項第1号の「機械及び装置」に該当すると主張したところである。 一審の東京地裁平成21年1月16日判決・税資259号-3(順号11116)(TAINSコード:Z259-11116)では、以下のように判示し、原告の訴えを棄却した。 まず、関連法規との整合性の観点から「機械及び装置」及び「器具及び備品」の意義を検討したところ、国語辞典等の文献を参照するなどしても、措置法第42条の6第1項第1号の「機械及び装置」及び「器具及び備品」の意義を一義的に決することはできないところ、これらはいずれも法令上の用語であるから、ある減価償却資産が「機械及び装置」又は「器具及び備品」のいずれに該当するかの判断に当たっては、法的安定性の観点から、関連法規との整合性が図られるような解釈をする必要があるというべきであるとした。 次に、ある減価償却資産が措置法第42条の6第1項第1号の「機械及び装置」又は「器具及び備品」のいずれに該当するかを判断するに当たっては、それが、耐用年数省令の別表第二において設備の種類ごとに369(55に改変(本稿執筆時点))に区分され、その一部についてはさらに細目が設けられ、個別具体的に掲げられた「機械及び装置」と、別表第一において構造又は用途に応じて12に区分され、さらに細目が設けられ、個別具体的に掲げられた「器具及び備品」のいずれに該当するのかを検討するのが相当というべきである、とした。 上記観点から本件各資産について検討すると、それらはいずれも耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」のうち「医療機器」に該当すると解するのが相当であり、本件各資産が、同別表第二の「369」の「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に該当するということはできないというべきである。 したがって、本件各資産は、法人税法第2条第23号及び法人税法施行令第13条第7号にいう「器具及び備品」に当たり、法人税法第2条第23号及び法人税法施行令第13条第3号にいう「機械及び装置」には当たらないということになるから、措置法第42条の6第1項第1号の「器具及び備品」に当たり、同号の「機械及び装置」には当たらないということになる。 ② 事案の争点 事案の争点は、本件各資産が措置法第42条の6第1項第1号に規定する「機械及び装置」ではなく「器具及び備品」に該当するか否かである。 ③ 裁判所の判断 東京高裁は基本的に一審の判断を是認しており、更に以下の判断を付加している。 ④ 本裁判例からいえること 本裁判例も、その争点である耐用年数省令別表第二に掲げられた「機械及び装置」の意義については、従来の裁判例と同様に、「機械及び装置」に係る総合耐用年数は元々、資産の集合体としての選定された標準設備(モデルプラント)の効用持続年数に基づいて決定されていることを根拠に、他の資産と一体となって共通の効用に資するべく機能するものであることを重視している(※6)。 (※6) 一高龍司「法人税法上の減価償却に関する主要な裁判例-昭和63年以降-」『日税研論集』69集(日本税務研究センター・平成28年)232頁。 そのため、主として臨床検査、公害検査、水質検査等を目的とし、医療機関でない原告が、臨床検査で使用するリース物件である全自動染色装置や血液ガス分析装置といった検査機器は、それぞれが独立して機能するものであるため、「機械及び装置」には該当せず、措置法第42条の6第1項第1号の「器具及び備品」に該当するとされた。 本件係争年度における租税特別措置法の下では、「器具及び備品」のうち、「事務処理の能率化等に資するものとして財務省令(旧措規20の2の2)で定めるもの」に限定されており、具体的には電子計算機、デジタル複写機等の事務機器9種目(検査機器は該当せず)が挙げられていた。 そのため、納税者のリース物件(検査機器)が、法令上適用対象につき限定列挙されていない「機械及び装置」に該当しない場合には、適用対象が限定列挙された「器具及び備品」に該当することから、特別償却の対象外となるわけである。耐用年数省令の解釈、特に減価償却資産が同省令別表第一・第二のどのカテゴリーに入るのかを解釈するときには、参考になる裁判例ではないかと思われる。   (4) 本件への当てはめ 社会通念上、臨床検査機器が「機械及び装置」と「器具及び備品」とのいずれに該当するのかを一義的に決することは困難であるが、法人税法(租税特別措置法を含む)及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき解釈すれば、有形固定資産が「機械及び装置」であるといえるためには、標準設備(モデルプラント)を形成していなければならず、それぞれが独立して機能する臨床検査機器がそれに該当するとはいえない。 そうなると、A社が保有する臨床検査機器は、租税特別措置法に規定された特別償却に係る金額の損金算入は認められないこととなる。 (了)

#No. 372(掲載号)
#安部 和彦
2020/06/04

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第79回】「不動産賃料の減額覚書」

〈Q&A〉 印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第79回】 「不動産賃料の減額覚書」   税理士・行政書士・AFP 山端 美德   当社は不動産管理会社ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定期間テナント等の賃料の減額を行う予定です。減額に伴い覚書を作成する予定ですが、収入印紙は貼付する必要はありますか。 【事例1】テナント賃料の減額覚書 【事例2】駐車場賃料の減額覚書 【事例3】土地賃料の減額覚書 【事例1】テナント賃料の減額覚書は、建物の賃貸借契約であり、不課税文書となる。 【事例2】駐車場賃料の減額覚書は、駐車場等の施設の賃貸借契約であり、不課税文書となる。 【事例3】土地賃料の減額覚書は、記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当する。   [検討] 賃貸借契約が課税文書に該当する場合とは 印紙税法上において、賃貸借契約の成立を証する契約書のうち、課税文書に該当するものは第1号の2文書である地上権又は土地の賃借権の設定に関する契約書に該当するものである。 【事例1】は建物の賃貸借契約であり、地上権及び土地の賃貸借の設定に関する契約書に該当しない。したがって不課税文書となる。 【事例2】は駐車場として土地を賃貸借する場合を除き、駐車している車両の管理をしている場合や駐車場として地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等を行い駐車場として利用させる場合には、単なる土地の賃貸借契約には該当せず、施設の賃貸借契約であり、不課税文書となる。 【事例3】は土地(更地)の賃貸借契約における賃料(基通別表第2 重要な事項の一覧表 第1号の2文書(4)権利の使用料)を変更することとされており、重要な事項を変更する契約書であり、原契約と同一号である土地の賃借権の設定に関する契約書に該当する。 なお、賃料は第1号の2文書の記載金額とはならない(第1号の2文書の記載金額は、設定の対価たる金額とされており、地代や賃借料は含まれない)。 (了)

#No. 372(掲載号)
#山端 美德
2020/06/04

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第30回】

収益認識会計基準と 法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第30回】   千葉商科大学商経学部准教授 泉 絢也   5 法人税法22の2第3項 (1) 申告調整を通じた近接日基準による益金算入 法人税法22条の2第3項は次のとおり定めている。 要するに、法人税法22条の2第3項は、資産の販売等を行った場合において、その資産の販売等に係る資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の確定申告書に、その販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき、その事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、法人税法22条の2第2項の規定を適用することを定めている。 法人税法22条の2第2項は、近接日基準に基づく収益計上に当たって確定決算による経理、すなわち株主総会の承認を受けた決算による収益経理を求めていた。3項は、かかる確定決算による経理ではなく、当初申告(法法2三十一)で資産の引渡日又は役務提供日に近接する日の属する事業年度の益金の額に算入する申告調整を利用して近接日基準による収益計上を行う道を確保したのである。 上述のとおり、法人税法22条の2第2項は、近接日基準による収益計上を認める条件として、確定決算による収益経理を求めており、これは、いわば、形式面・手続面において会計処理と税務処理の一致を求めるものであるが、その影響はさほど大きくはなさそうである。法人税法22条の2第3項が申告調整による近接日基準の採用を認めているからである。 もっとも、申告調整による収益経理を認める法人税法22条の2第3項は、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って引渡日又は役務提供日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合は適用できない(同項括弧書)。 この意味で、3項によって認められうる資産の販売等に係る収益の会計処理と税務処理の不一致は、引渡・役務提供基準という法人税法の収益計上時期に係る原則的ルールの前で力を失うことに注意が必要である。ここでは、引渡・役務提供基準こそが原則的ルールであることを意識させられる。 また、1項に基づく申告調整と3項に基づく申告調整が競合する場合には、2項が1項に優先して適用されることから、3項に基づく申告調整がいきることになるかという問題がある。   (了)

#No. 372(掲載号)
#泉 絢也
2020/06/04

租税争訟レポート 【第49回】「個人事業主の必要経費該当性(第一審:大阪地方裁判所2018(平成30)年4月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所2018(平成30)年11月2日判決)」

租税争訟レポート 【第49回】 「個人事業主の必要経費該当性 (第一審:大阪地方裁判所2018(平成30)年4月19日判決、控訴審:大阪高等裁判所2018(平成30)年11月2日判決)」   税理士・公認不正検査士(CFE) 米澤 勝   【判決の概要】 〈第一審〉 〈控訴審〉   【事案の概要】 本件は、Aの屋号でLPガス、A重油、灯油等の燃料小売業を営む原告が、平成22年分から平成24年分までの所得税の確定申告において、原告が代表者を務める株式会社B(以下「B社」という)にAの業務を委託したとして、その外注費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ、兵庫税務署長が、外注費を必要経費に算入することはできないとして、原告に対し、各年分の所得税の更正及び過少申告加算税の賦課決定をしたため、被告を相手に、各更正処分のうち各申告額を超える部分及び各賦課決定処分の取消しを求める事案である。   【原告について】 1 原告の営むLPガス、A重油、灯油等の燃料小売業 原告の父であるCは、Aの屋号でLPガス、A重油、灯油等の燃料小売業を営んでいたが、平成18年1月1日、息子である原告にAの事業を承継し、それ以後、原告がAの事業主となった。原告は、本件の所得税の課税対象期間である平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間、Aの屋号で上記の燃料小売業を営んでいた。 2 B社について B社は、上下水道、給排水、衛生設備及び浄化槽設計施工、冷暖房及びポンプ設計施工、空調機器設計施工、消防施設工事設計施工、土木工事業等を目的とする株式会社であり、法人税法2条10号に規定する同族会社に該当する。原告は、平成14年4月1日から平成26年3月31日までB社の代表取締役であり、平成21年9月1日から平成22年8月31日までの事業年度(平成22年8月期)から平成25年8月期まで、B社の主要な株主であった。 原告は、各年分の所得税の申告において、Aの業務であるLPガス等の配達、販売、保守等の業務をB社に委託し、外注費を支払ったとして、これを事業所得の金額の計算上必要経費に算入した。ただし、配達販売を実際に行ったのは、Aの事業主たる地位とB社の代表取締役たる地位を併有していた原告である。 また、原告はB社から役員報酬を受け取り、給与所得として申告していた。   【第一審判決の概要】 1 争点 本件の争点は、次のとおりであるが、第一審である大阪地方裁判所が争点(1)について、被告の主張を認めて原告の訴えを棄却したため、本稿では、主に争点(1)について検討する。 2 被告の主張 被告は、まず、必要経費に該当するというためには、次の2要件を充足する必要があると示した。 そのうえで、本件で争点となっている、Aの事業主である原告が、B社に配達業務を発注し、B社の代表取締役である原告自身が、配達業務に従事している取引に対して、次のように認定した。 この認定に基づき、被告は、本件取引を実質的にみれば、原告の個人事業に係る業務の遂行を原告自身が行ったことに対して外注費名目の金銭が支払われたというにすぎないことから、本件取引に基づく外注費の支払は、社会通念上、Aの事業を遂行する上で、客観的な必要性が認められないとして、原告がB社に支出した外注費は、必要経費の2要件のうち必要性要件を充足しないから、原告の事業所得に係る必要経費に該当しないと主張した。 さらに、被告は、次のように述べて、本件外注費を必要経費として認めるとすると、個人事業主と同族会社の代表取締役を兼務する者に対し、自由に税負担額を操作することを許すことにつながり、適正かつ公平な税負担という租税法の基本的な趣旨に反する結果となると主張した。 3 原告の主張 これに対し、原告は、本件外注費について、Aの事業主である原告とB社との間に有効な法律行為が存在し、B社の代表者である原告が業務に従事しているという実態があり、さらに、本件取引に基づく業務の遂行に対して、原告からB社に対して対価が支払われ、B社においてはこれを売上として計上していることについては、被告は、これらの行為の存在や有効性を争っていないという事実を述べたうえで、Aの事業主である原告は、本件取引に基づきB社が従事した業務によって事業所得を得ており、その事業所得のためにB社に対して外注費を支払っているのであるから、外注費が業務の遂行上必要な支出であることは明らかであり、原告の事業所得に係る必要経費に該当すると主張した。 4 裁判所の判断 (1) 必要経費該当性の判断基準等 第一審である大阪地方裁判所は、まず、必要経費について、所得税法の規定による必要経費の控除の趣旨は、原資を維持しつつ拡大再生産を図るという資本主義経済の要請から、所得を稼得するための投下資本の回収部分に課税が及ぶことを避ける点にあるものと解され、必要経費該当性の判断に当たっては、この控除の趣旨に加え、家事上の経費との区別や恣意的な必要経費の計上防止の要請等の観点も踏まえると、関係者の主観的判断を基準とするのではなく、客観的な見地から判断すべきであり、また、支出の外形や名目等から形式的類型的に判断するのではなく、業務の内容、支出及びその原因となった契約の内容、支出先と納税者との関係など個別具体的な諸事情に即し、社会通念に従って実質的に判断すべきである、と判示した。 (2) 裁判所による事実認定 次いで、裁判所は、原告は、本件期間において、Aの事業主の地位とB社の代表取締役の地位を併有しており、次の事実が認定できるとした。 (3) 認定した事実に基づく必要経費該当性の判断 さらに、裁判所は、原告とB社との間の取決め又は取引については、契約書等の書面が作成されておらず、契約の重要な要素についても明確に定められていないなど、一般的な事業者間の業務委託契約や労働者派遣契約とは明らかに異質のものであるとしたうえで、原告による委託業務の遂行の実質は、B社による役務の提供や労働力の提供といったものではなく、まさに、原告が自らAの事業主として主体的にその業務を遂行していたものというほかはない、という判断を示した。 そのうえで、結論として、Aの業務に関し、Aたる原告がB社に対し配達販売を委託し、B社がこれを遂行し、原告からB社に対し外注費が支払われたという形式及び外観が存在するものの、その実質は、原告が自らAの事業主としてその業務を遂行する一方で、取決めに基づく取扱いを継続することにより、本来支払う必要のない事業主自身の労働の対価(報酬)を、「外注配達費」や「人夫派遣費」という名目で本件外注費としてB社に支払っていたものといわざるを得ないことから、本件外注費は、社会通念上、Aの業務の遂行上必要であるとはいえず、必要経費該当性の判断基準における必要性要件を欠くものと認められるから、原告の事業所得に係る必要経費には該当しないというべきであると締めくくった。 (4) 原告の主張に対する裁判所の判断 原告は外注費の必要経費該当性について、次のように主張した。 この原告の主張に対して、裁判所は、CがAの事業主であった頃は、事業主と業務遂行者は形式的にも実質的にも異なるのであるから、Cが支払った外注費を必要経費と認めることに特段の問題はないというべきであり、原告がAの事業を承継する前と後では、判断の基礎となる事情が大きく異なるのであるから、必要経費該当性の判断が異なることには合理的な理由があるため、原告の主張は採用することができないとした。 また、原告は次のようにも主張している。 裁判所は、この原告の主張に対しては、必要経費該当性の判断に当たっては、支出の外形や名目等から形式的類型的に判断するのではなく、個別具体的な諸事情に即し、社会通念に従って実質的に判断すべきであり、本件外注費はAの業務の遂行上必要であるとはいえないのであって、このような判断は、租税法律主義に反するものでないことは明らかである。なお、外注費の業務遂行上の必要性(必要性要件)を否定することは、あくまでも必要性の評価の問題であって、原告とB社の間の取決めや取引を無効又は不存在とみなすものではないから、このような理解を前提とする原告の主張は、その前提を誤るものというほかはない、と判示している。   【控訴審判決の概要】 控訴審である大阪高等裁判所も、納税者の控訴審における主張に対する判断を付加するとともに、結論としては、第1審判決を維持して、外注費の全額について業務遂行上の必要性が認められないのは当然であるとの判断を示して、納税者の請求を棄却した。 本稿では、控訴審における納税者の主張の概略と、主張に対する裁判所の判断を検討したい。 1 控訴審における納税者の主張 (1) 本件外注費は必要経費に該当すること(争点1) (2) 各更正処分における理由付記は十分ではないこと(争点3) 控訴人は、処分行政庁による各更正通知書において、「所得税の負担を不当に減少させる結果」の判断基準に基づいた当てはめが具体的になされていないことから、納税者は、更正処分の付記理由の記載自体から、法令等の適用関係やその判断過程を検証することができないと主張した。 2 控訴審裁判所の判断 大阪高等裁判所は、こうした控訴人の主張について、以下のように判断を示している。 (1) 本件外注費の必要経費該当性に関する当審における控訴人の主張について(争点1) 裁判所は、Aたる控訴人とB社との間に私法上有効な契約関係があり、B社は、それに基づいて配達販売という役務を提供したという控訴人の主張を認めたうえで、次のように認定するとともに、こうした評価は、「当事者が選択し、有効に成立している私法上の取引関係の法形式を引き直して認定するものではなく、本件外注費の支払が業務の遂行上必要なかったことの根拠として述べるものに過ぎない」と判示した。 (2) 各更正処分における理由付記に関する当審における控訴人の主張について(争点3) 控訴人による、各更正通知書の理由付記が十分ではないという主張に対して、裁判所は、各更正通知書の記載内容が、更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という観点から見て、更正の根拠を具体的に明示するのに十分でないということはできないとして、控訴人の主張は採用できないとの判断を示した。   【解説】 個人事業主が、自ら代表者を務める法人との間で業務委託契約を締結して、契約に基づいて支払った業務委託費用について、「必要経費該当性の判断基準における必要性要件を欠く」ことから否認するとした裁判所の判断については、賛否が分かれるのではないかと思料する。 開業している税理士の中にも、税理士本人を代表とする法人を設立して、当該法人で社員を雇用して、会計帳簿の作成などの業務を委託する者も少なくない。あるいは、芸能人や作家などが個人のマネジメント会社を設立して、会社から給与の支給を受けているという話もよく聞かれるところである。 1 裁判所が「必要性要件を欠く」と認定した理由 裁判所が「必要性要件を欠く」とした根拠は、原告とB社との間に明確な契約がないこと、B社の事業目的にA事業に関するものはなく、登録や認定を受け、設備や車両等を有していたのは原告自身であって、かつ、原告から委託された業務を行っているのが原告のみであったことが挙げられている。 逆に言えば、明文化した契約を締結して委託する業務の範囲を明確にしたうえで、外形的に、B社がA事業(LPガスの販売等)を行うために、定款を変更して、関係官公庁に届出を行って必要な認可や登録をしたうえで、設備や車両の名義をB社に移管するなどの費用負担を行い、さらに、法人で雇用者従業員を業務にあたらせることにより、課税庁から、必要性要件を否定される論拠はなくなるのではないかと思料する。 2 否認するための根拠条文が所得税法157条1項ではなかったこと 第一審、第二審ともに、個人事業主の必要経費該当性について、必要性要件と関連性要件から判断している。しかし、控訴審で納税者が主張したとおり、こうした同族会社をめぐる取引については、所得税法157条1項(同族会社の行為又は計算等否認等)の規定により、必要経費を否認すべきであるとも考えられるであろう。 この点、第一審における国・処分行政庁の主張には、所得税法157条1項の規定を適用して否認すべきという、次のような文言が存在する。 第一審は、必要経費該当性を否認したため、所得税法157条1項についての判断は示していないものの、判決の中には、次のような表現がある。 ここでは、「租税回避」という文言ではなく、「税額の自由な操作を許す」という文言が用いられているものの、実質的には、国・処分行政庁の主張を追認した格好になっているように思える。 つまり、裁判所が、本件において、「同族会社の行為計算の否認」規定を適用せず、その前段階とも言える必要経費該当性の判断において、「社会通念」まで持ち出して否認した理由は不明であるが、必要経費該当性の2つの要件を満たしている場合でも、「同族会社の行為計算の否認」規定によって、必要経費算入を否認できることを示していると言えるのではないだろうか。   (了)

#No. 372(掲載号)
#米澤 勝
2020/06/04

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第3回】「買い手が好意を抱く「売り手の外見」」~その2:経営者~

〔中小企業のM&Aの成否を決める〕 対象企業の見方・見られ方 【第3回】 「買い手が好意を抱く「売り手の外見」」 ~その2:経営者~   公認会計士・税理士 荻窪 輝明   《今回の対象者別ポイント》 買い手企業 ⇒買い手の売り手経営者に対する見方や考え方を知る。 売り手企業 ⇒売り手経営者が買い手からどう見られるかを知る。 支援機関(第三者) ⇒買い手の売り手経営者に対する見方を知り支援に活かす。 その他の対象者 ⇒買い手側の立場からM&A対象企業の見方を知る。   1 中小企業の経営者は企業そのもの 【第2回】で解説した「企業ウェブサイト・SNS」は、対象企業の情報を効率的に収集する手段としては有効です。とはいえM&Aは、これから長い間パートナーとして互いに認めあえる、納得のいく相手を探すものです。おのずとプロフィールや肩書以上に企業そのものが重要になります。その最たるものが「経営者」です。 なぜなら中小企業では、「経営者が企業そのもの」といえるほど重要な存在になっていることがほとんどだからです。M&Aの買い手が、売り手の経営者から得る手がかりは多く、M&A初期の段階からM&A後に至るまで、経営者の見方を知ることは企業に対する理解を深め、M&Aの成否に直結します。   2 中小企業の経営者が備えている力を知る 中小企業のM&Aでは、買い手として「売り手の経営者が退いたとしたら?」という売り手経営者不在後の企業を想像する力が求められます。 この想像が働かないと、次のようなことになりかねません。 このように、M&Aが買い手企業の思い通りにならないどころか、最悪の場合、売り手の経営者が不在になるだけで経営が傾く恐れがあります。 M&Aでは、売り手のビジネスの魅力、買い手が妥当と考える株価などについ視線がいきます。売り手経営者の軽視とまではいいませんが、経営者の見方を心得ずにM&Aを実施した結果、十分な効果を得られないケースは意外にも多いものです。 もちろん、売り手の経営者が退いたとしても、買い手側が手腕を発揮して、売り手経営者不在の穴を埋められる、さらに上回る価値を提供できるのならば、さほど問題ではありません。それでも、売り手経営者の在任期間が長ければ、通常は多くの信用や信頼、権限が集まっていたはずですから、いかに買い手側の対応が優れていても、維持するのが容易でないことは確かです。 そこで買い手としては、売り手経営者の見方の一環として、売り手経営者に通常備わっている力、言い換えると、「売り手経営者がいなくなるとどのような影響が生じうるか」についての心得があると、M&Aの備えになります。中小企業の売り手経営者は、多くの場合、次のような力を備えています。 売り手経営者の売り手企業での存在が大きいほど、売り手経営者の喪失による企業への影響度が増します。買い手企業としては、M&Aによって、もし売り手経営者がいなくなるとしたら、どのような経営状況になるかの予測がつくだけでも、M&A後の戦略が立てやすくなります。そこまでの備えができていれば、あとは、買い手企業の腕の見せ所です。   3 売り手経営者自身の「ココ」も気にする 買い手企業にとって、売り手経営者の売り手企業における存在感を知ることはとても重要ですが、経営者自身についても気になる点はあるはずです。一例ですが、次のような経営者の姿勢などに注意を払います。 ◆お金回り・身なり 売り手経営者のお金の使い方、乗っている車、普段の身なりなどは、経営への姿勢にも表れやすいものです。M&A後の経営方針の引締めが必要か、コスト削減余地があるか、などを探ります。経営者が身ぎれいにしていることは悪くありませんが、汗をかいて頑張るタイプではないと判断されるケースもあります。 ◆経営者の資質・財務感覚 自社のことやモノ・サービスについて語らせたら話が止まらないくらいでないと、中小企業の経営者は務まりません。借入金、売上高、営業利益などの主要な経営数値は即答できて当然です。これらが言えないのであれば、経営者自身が自分の商売に興味・関心がないのと同じことであり、売り手に値しないと判断してもよいほどです。 売上高には強い関心を持っているが、売掛金の回収にはまるで興味を示さないなど、現金回収までの流れを軽視する売り手経営者にも注意が必要です。 ◆自慢話 中小企業の経営者たるもの、経営に自信を持つべきです。しかし、あまりに以前のことや、自分の功績ばかりを口にする売り手経営者の場合、足元の経営、将来の展望、従業員への配慮などが欠けている場合があります。売り手経営者との会話からは、特に、発する言葉の内容や真意に注意します。 ◆趣味・特技 例えば、絵画や骨とう品が好きで社内に飾っている、ゴルフや酒の付き合いが好きで頻繁に外を出歩いているなどの話題から、交友関係や、営業・販売のやり方を知る手がかりになります。M&A後にも影響するかもしれませんので、これらがビジネス上必要なことか、あまり良い影響を及ぼさないものか、単なる趣味や特技なのかを見極める必要があります。 「M&A後も、売り手企業が現状のまま変化しなくてよい」と考える買い手企業は、ほとんどいません。多くは、現状からの成長、改善に期待を持ち、意欲を燃やしています。 売り手経営者が買い手企業成長の阻害要因になるようであれば、経営者の続投にも難色を示すはずです。経営者との協議を通じて、M&A後に残すこと、捨てることを選別できる目利き力を養うのも買い手企業として大切なことです。 (了)

#No. 372(掲載号)
#荻窪 輝明
2020/06/04
#