令和6年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「特に注意したい事項Q&A」-定額減税及び暗号資産に係る税務上の取扱い等-
令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、定額減税が適用される。申告書にどのように記載するのか。
令和6年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「定額減税の適用における同一生計配偶者・扶養親族のチェックポイント」
本連載第1回で解説したとおり、今回の定額減税の減税額は、納税者本人と同一生計配偶者及び扶養親族の数に応じて算出される。ただし、減税額計算の人数に含める納税者本人、同一生計配偶者及び扶養親族は、いずれも居住者であることが要件とされている(措法41の3の3②)。
以下、定額減税の適用における同一生計配偶者及び扶養親族に関するチェックポイントを解説する。
令和6年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「令和6年分の申告に適用される改正事項」
今回から3回シリーズで、令和6年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回(本稿)と第2回は、「令和6年分における特別税額控除」(以下、「定額減税」という)を取り上げる。
〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「年調減税事務に関する実務Q&A」
定額減税の適用には、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下という所得制限がある。しかし、月次減税事務においては、この所得制限を超える人についても、6月以後の給与等に係る源泉徴収税額から減税額を控除している。
この場合、年末調整でどのように処理するのか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例140(所得税)】 「土地を家屋とともに譲渡しなければならない旨の説明をしなかったため、結果として居住用財産の譲渡にならず、居住用財産の譲渡の特例が適用できなくなってしまった事例」
令和Y年分の所得税につき、相続により取得した居住用財産の譲渡に際して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下単に「3,000万円の特別控除の特例」という)及び「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下単に「軽減税率の特例」という)の適用を相続人2人(被相続人の自宅に同居していた配偶者と長男)とも受けるべく、自宅の土地を相続人2人で2分の1ずつ相続したが、土地を家屋とともに譲渡しなければならない旨の説明をしなかったため、家屋は配偶者1人で相続してしまった。これに相続税申告後に気付いたことから、配偶者の家屋の持分2分の1を長男に贈与してから譲渡したが、贈与を受ける前に長男が引越していたため、居住用財産の譲渡にはならず、上記居住用財産の譲渡の特例が受けられなくなってしまった。これにより、上記特例が受けられなくなった所得税等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「定額減税適用の留意点と源泉徴収票への記載」
第1回に引き続き、第2回(本稿)も定額減税について取り上げる。本稿では、定額減税を適用する際の留意点と源泉徴収票への記載について解説する。
給与計算の質問箱 【第59回】「年末調整書類の書式の前年からの変更点」~簡易な扶養控除等申告書及び定額減税に伴う対応~
年末調整書類の書式について前年から変更がありましたら教えてください。
〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「令和6年分所得税の定額減税」
令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることとなった(措法41の3の3①)。定額減税とは、納税者の税額から一律に一定額を差し引く減税方法である。
今回の定額減税は、令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限った措置とされている。
以下、定額減税の概要と、定額減税に係る年末調整事務(年調減税事務)の概要について解説する。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第65回】「高所得者に対する所得税の改正」
私は、医療機器の製造販売を行うX社の創業者で、X社の株式は私が100%所有しています。X社の業績は堅調ですが、私には親族や従業員の中に後継者がいないため、M&Aによる第三者への事業承継を行いたいと考え準備してきましたところ、最近、M&Aの仲介会社からM&A先の紹介を受けました。仲介会社から、2025年以降に株式を売却する場合には所得税が増税になるので、今年中に売却した方がよいと聞いたのですが、具体的にどのように影響するのか教えてください。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第41回】「不動産売却時に未経過固定資産税を売主が負担したことから買主に経済的利益は生じず、売主から交付を受けた商品券は買主の一時所得であり、所得計上時期は不動産の引渡しを受け商品券の交付を受けた日とされた事例」
固定資産税は、賦課期日である1月1日に土地や家屋及び償却資産を所有している者に課する税金である(地法341一、343①、359)。よって、年中において土地や家屋が売却されたとしても、納税義務があるのは1月1日時点で所有していた売主であり、買主ではない。しかし実務的には、買主が土地や家屋の引渡しを受けた日以後の固定資産税や都市計画税(以下「未経過固定資産税等」という)については、買主が売主に未経過固定資産税等として支払うことがしばしば行われている。