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老コンサルタントが出会った『問題の多い相続』のお話 【第11回】「老コンサルタントが考える「相続事案情報獲得の心構え」とは」~顧客を紹介したい税理士像とともに~

老コンサルタントが出会った 『問題の多い相続』のお話 【11回】 「老コンサルタントが考える「相続事案情報獲得の心構え」とは」 ~顧客を紹介したい税理士像とともに~   財務コンサルタント 木山 順三   〔たくさんの税理士さんとお会いしてきました〕 私はこれまでの仕事の中で、いろいろな方とお目にかかり、その後長くお付き合いさせていただいている方も多くおられます。もちろんすべてが仕事に関するお付き合いだけではなく、むしろ自分自身の人格形成に役立つことから、進んで交遊を広める努力を図っています。 中でも仕事柄「税理士さん」と知り合う機会が必然的に多くなっています。 特に現役の銀行員時代は、税理士の方々からの働きかけが多かった気がします。おそらく銀行の顧客の相続事案情報並びに顧客紹介を期待されていたのでしょう。 現役時代、特に懇意な税理士さんは5名くらいおられ、その時々発生する相続税申告については、クライアントごとの事情を勘案し、適宜ご紹介をしていました。その後、銀行においても関連子会社を設立したうえで、大手税理士事務所との提携システムの構築が行われました。一方、私自身は定年後独立するとともに、銀行からの依頼で引き続き銀行本体並びに関連子会社の顧問として10年間在籍しました。 立場上、銀行がらみの相続事案については、銀行提携先の税理士事務所に紹介するのが原則です。しかしながら、あってはならないことなのですが、過去には私が後任者に引き継いだクライアントが必ずしもグリップされておらず、何か相談事があると顧客が直接私の自宅まで依頼に来るケースもたびたびありました。 考えるに、銀行の組織変更や担当者の変更が頻繁に行われたことで、結果的に最初の担当者である私のところへ相談に来られる事態になったものと思います(やはり顧客というのは、組織に付くのでなく、人に付くのでしょうか)。 そのような場合、私としては極力銀行提携先の税理士事務所へ取り次ぐのですが、案件の内容によってはより専門的な信頼のおける懇意な税理士を紹介しました。顧問を退任した現在は、顧客の相性に合わせて紹介するよう心がけています。 今回はこれまでの経験をもとに、私なりの相続事案情報獲得の心構えと、どのような基準で顧客を紹介する税理士を選んでいるかをお伝えしたいと思います。   〔コンサルタントが注力する顧客グリップの心構え〕 顧客獲得のための相続事案情報は、基本的に現役時代から、銀行関連からの入手が主でした。もちろんその他の関係先、すなわち各種クラブ会員、学校関連、講演会参加者、友人関係、銀行OB等々からの相談も重要な情報源でした。 ただし、そのすべてが相続手続に直結する情報というわけありません。むしろ大半は既に手続が進行しているケースであり、単に参考意見を得るための相談も多くみられました。つまり「相続事案情報」はいかに早く獲得し、クライアントからの依頼を受けるかにかかっているのです。 したがって、私は今まで関わってきた人たちには極力、年賀状の送付や、毎年の税制改正情報のお知らせとそれに伴う遺言・不動産・資産運用等の当家への提案を行うよう心がけてきました。 特に当家の一次相続を担った際は、必ず二代、三代にわたる付き合いに最大限の注力をしてきました。 その理由は、これまでこの連載をお読みいただいた方はお分かりのように、最初の相続情報よりも次の配偶者の相続は獲得しやすく、なおかつ、その当家の相続事情もあらかた理解できているので、スムーズな手続に結び付けられるからです。 そのためには家族ぐるみの付き合いを心がけ、時々孫のお見合い先探しも何度か依頼されました。 このように人との密接な関係を構築すること(ただし、コロナの三密はダメです)が大切ですが、心得ておくべき最低限のマナーがあります。 次にそれを述べてみたいと思います。   〔身近な相続事案は引き受けない〕 私は原則として、居住地の町内会と、銀行の同期生の相続手続は引き受けません。 その理由は、私自身は立場上、絶対的な守秘義務を守っていますが、相手側(特に私の妻と面識のあるご夫人)が、「ひょっとして(私の)奥さんにも当家の財産状況や家庭の揉め事をすべて知られているのでは?」と思われ、いらぬ心配をおかけするかもしれないからです。 昨年秋、同じ町内会の私の同期が亡くなりました。彼は社内結婚でしたので、配偶者である夫人はある程度の相続に関する知識をお持ちでした。それでも生命保険など2、3の質問と相続税の申告手続依頼のために来宅されました。 私は、私の事務所の税理士を紹介することで前述のような誤解を生じる恐れがあることを説明した上で、代わりに銀行の後輩で税理士資格を有し、地理的にも隣町で開業している優秀な人を紹介しました。 もちろん、生前故人がよく「今日は朝から畑仕事、昼からは株の信用取引で得した、損した。」と言っていましたので、その税理士には事前に、故人には信用取引株もあるので相続税申告・準確申告に際し十分チェックするようアドバイスしました。 その後、無事手続も済み、税理士が私の事務所へ報告方々お礼に来られました。 「木山先輩、大変ありがたいお客様をご紹介いただきました。ぜひとも紹介料をお支払いさせてください。」と。 (ここからは多少、格好付けをさせてください。) 「そんな紹介料をもらうために、あなたに依頼したのではありません。同期の不幸を金儲けの材料にはしません。できればその分、相手にディスカウントしてあげてください。」 (私自身、銀行の年金給付があるからこんなことが言えるのでしょうね。) いずれにしても、相続事案情報獲得の大切さは申すまでもありません。しかしながら私としては、常に公私の区別だけは、コンサルタントとして最も重要であると心がけています。 次に、コンサルタントから税理士へ相続税申告を依頼する要点について述べてみたいと思います。   〔顧客を紹介する税理士選択の判断要素〕 前提として、紹介する顧客の情報については、当然ながら税理士よりも私の方が詳しく把握しています。 したがってその顧客情報の中から、本件の相続事案における 等を勘案し、結果として相続手続のスムーズ化を図るべく、やはりこれらを得意分野とする税理士に依頼することになります。 昔はよく、「大丈夫、いざとなればよく知っている人がいるから!」と、ご自身の当局への政治力を誇示する税理士もおられました(そんな方に限って知識はあやふやでしたが・・・)。 現在はそのような政治力(神通力?)は全く通じず、少なくとも公平な世の中になったと信じています。むしろ本当の政治力とは、当局から信頼され、「この税理士先生が担当されているなら安心だ」と思われている方ではないでしょうか。 したがって絶対に間違えられない事案については、より慎重な判断を行う税理士や公認会計士に依頼しています。これは最後まで私の紹介責任がついて回るからです。 当然ながらクライアントの諸事情の把握はもちろんのこと、一方でその税理士の人柄・経験等を熟知したうえでお引き合わせするのがコンサルタントの役割です。その人との付き合いの中で信頼を構築し、この税理士の人柄なら顧客を紹介しても迷惑がかからないという一点に尽きるのでしょう。   〔老コンサルタントのつぶやき〕 以上述べてきましたが、これまでの経験上、情報の獲得のための営業とは、まず仕事抜きの付き合いから始まるケースが多かったように思います。その中において、税理士業をはじめとする専門家の方々との多くのつながりができました。 私のようなコンサルタントは、税理士や弁護士等の専門家と顧客を取り持つ潤滑油的な役割、すなわちコーディネーターだと思っています。 その役割を支える柱とは、「品位と矜持」です! (了)

#No. 377(掲載号)
#木山 順三
2020/07/09

《速報解説》 中小法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給される「家賃支援給付金」の詳細が明らかに~すでに賃料の猶予・値下げ等を行っている場合は申請時期に留意~

《速報解説》 中小法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給される 「家賃支援給付金」の詳細が明らかに ~すでに賃料の猶予・値下げ等を行っている場合は申請時期に留意~   Profession Journal編集部   新型コロナウイルスの影響で店舗・事務所等家賃の支払いに苦しむ事業者に向けた「家賃支援給付金」の詳細が、本日、経済産業省ホームページで明らかとなった。 家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長等により売上の減少に直面する事業者(個人・法人)の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金のことで、令和2年度第2次補正予算で新たに設立された支援策であり、既報の持続化給付金とは別のもの。 支給対象となるのはコロナ禍で売上の減少した中小企業・個人事業者であり、詳しくは下記のとおり。 給付額は、次の表により、申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍であり、法人の場合、最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円が一括支給される。なお、賃料の他、賃料について規定された契約書と同一の契約書に規定されている場合には、共益費や管理費も給付額算定の対象となる。 (※) 中小企業庁ホームページより 対象となる契約は土地建物の賃貸借契約であり、駐車場や資材置場として事業に用している土地の賃料など借地の賃料も対象となるが、売買契約すなわち自己保有の土地建物についてローンを支払中の場合は対象とはならない。また、賃貸借契約であっても、①転貸(又貸し)を目的とした取引や、②賃貸人と賃借人が実質的に同一人物の取引(親子会社間取引含む)、③賃貸人と賃借人が配偶者又は一親等以内の取引は、給付額の算定根拠となる契約とはならない。 家賃支援給付金の申請受付は7月14日(火)から開始され(申請ページは準備中)、持続化給付金と同様、受付開始後に、補助員が入力サポートを行う申請サポート会場が順次開設される予定となっている。なお、電話による相談は下記のとおり。 ここで注意したいのが、申請の期限が2021年1月15日とされている点だ。すなわち、7月14日の申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間は、いつでも申請が可能となっている。上記の通り給付額は申請時の直近1ヶ月における支払賃料に基づき算定されるため、賃貸人との交渉によって直前で支払の猶予を受けていたり、値下げ又は免除を受けている時には、通常より低い賃料を元に給付額が算定されてしまう。このような場合、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払った上で申請を行うことにより、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができる。 その他、申請に必要な書類など詳細は、下記ページにて中小法人等向け、個人事業者等向けにそれぞれ申請要領が公表されている。入力の誤りや書類の不備等、申請内容に問題がある場合は通常よりも給付までの時間を要するだけでなく、給付を受けられない恐れもある。事前の確認に十分留意されたい。 (了)

#No. 376(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2020/07/07

《速報解説》 グループ通算制度、政省令出揃う~投資簿価修正に係る改正施行令等の他、改正施行規則では新制度対応の別表様式も~

 《速報解説》 グループ通算制度、政省令出揃う ~投資簿価修正に係る改正施行令等の他、改正施行規則では新制度対応の別表様式も~   公認会計士・税理士 税理士法人トラスト 足立 好幸   グループ通算制度に関する法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第207号)が6月26日に、グループ通算制度に関する法人税法施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第56号)が6月30日に公布された。 ポイントは以下のとおりとなる。 〇法人税法施行令第19条(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額) 関連法人株式等に係る負債利子控除額を、関連法人株式等に係る配当等の額の4%相当額(その事業年度において支払う支払利子等の額の10%相当額を上限とする)とすることが定められている。 この取扱いは、単体納税法人についても適用されるが、さらに、通算法人については、その上限額を各通算法人の支払利子等の額の合計額を各通算法人の関連法人株式等に係る配当等の額の比で配分して計算することが定められている。 さらに、その上限額の計算について修更正の遮断措置が設けられている。   〇法人税法施行令第22条の4(外国子会社の要件等) 外国子会社の判定(25%以上の株式保有割合と6ヶ月以上の保有期間の判定)について、剰余金の配当等を受ける内国法人が通算法人である場合には他の通算法人の有する株式等を含めて判定を行うことが定められている。   〇法人税法施行令第112条の2(通算完全支配関係に準ずる関係等) 通算制度の開始又は通算制度への加入に伴う資産の時価評価の対象外となる法人(時価評価除外法人)に該当する通算法人が支配関係発生日以後に新たに事業を開始した場合の繰越欠損金の切り捨てについて、その制限の対象から除外される「通算親法人 (通算親法人にあっては、いずれかの通算子法人)との間に支配関係が5年超又は設立日からある場合」及び「通算承認の効力が生じた後に通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合」の要件が定められている。 また、この場合に切り捨てられる繰越欠損金のうち、支配関係事業年度以後の特定資産譲渡等損失相当額の計算について、合併に係る取扱いを準用することにしている。 さらに、この場合に切り捨てられる繰越欠損金について適格合併時の含み損益の特例計算の規定が準用できることが法人税法施行令第113条第12項及び第13項で定められている。 なお、連結納税制度と同様に、通算法人間の適格合併又は残余財産の確定について、適格合併又は残余財産の確定に係る繰越欠損金の利用制限(法法57③④)の適用がないことが定められている。   〇法人税法施行令第119条の3(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例) 投資簿価修正について定められている。具体的には、通算子法人に通算終了事由(通算承認が効力を失うこと)が生じた場合、その通算子法人の株式について、その通算終了事由が生じたときの帳簿価額をその通算子法人の簿価純資産価額に相当する金額とすることになる。 また、連結納税制度の投資簿価修正に係る譲渡等修正事由と帳簿価額修正額は、法人税法施行令第9条第2項から第4項で定められているが、すべて削除されている。 この点、連結納税制度では、投資簿価修正を行う事由として譲渡等修正事由が定められており、連結グループ内での連結子法人株式の譲渡など連結承認の効力が失われる場合以外にも投資簿価修正が行われ、逆に連結グループ内の適格合併など連結承認の効力が失われる場合であっても投資簿価修正は行われない。しかし、通算制度では、通算承認が効力を失う場合にはすべて投資簿価修正が行われることになる。 以上より、通算制度と連結納税では、投資簿価修正が行われる事由と修正金額が異なることになるため、実務上留意すべきだろう。 なお、この場合、法人税法施行令第9条第1項第6号において、その通算子法人の株式を有する通算法人において、その終了直前の帳簿価額と簿価純資産価額との差額を利益積立金額に加減算することが定められている。   〇法人税法施行令第131条の8(損益通算の対象となる欠損金額の特例) 損益通算の対象外となる欠損金額について、次の取扱いを定めている。   〇法人税法施行令第131条の11(通算法人の範囲) 通算法人の適用範囲となる完全支配関係(通算除外法人及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係)について定められている。 また、離脱法人について、同一の通算グループへの再加入が5年間制限されることが定められている。 いずれも連結納税制度と同様の取扱いとなる。   〇法人税法施行令第131条の15~18(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、(通算制度の加入に伴う資産の時価評価損益)、(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)、(時価評価資産に関する他の規定の不適用等) 通算制度の開始又は加入に伴う時価評価の対象外となる資産について、税務上の帳簿価額が1,000万円未満の資産、評価損益が通算法人の資本金等の額の2分の1又は1,000万円のいずれか少ない金額に満たない資産、開始・加入日以後2ヶ月以内に通算グループから離脱する通算子法人の保有する資産が挙げられている。この点、基本的には、連結納税制度と同様の取扱いとなる。 また、離脱等に伴う時価評価については、時価評価が不要となる法人、時価評価が必要となる事由、時価評価の対象となる資産の範囲について定められている。   〇法人税法施行令第131条の19(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) その適用の対象から除外される「通算親法人 (通算親法人にあっては、いずれかの通算子法人)との間に支配関係が5年超又は設立日からある場合」及び「通算承認の効力が生じた後に通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合」の要件が定められている。   〇法人税法施行令第148条(通算法人に係る控除限度額の計算) 外国税額控除制度について、通算法人の控除限度額は、その通算法人及び他の通算法人の法人税の額の合計額等を基礎に計算することが定められている。連結納税制度における計算方法と異なるため、計算結果まで異なることになるか検討が必要となる   〇法人税法施行規則第8条の3の3、第27条の16の8、第27条の16の9 通算制度の承認及び通算制度の取りやめの承認の申請書等の記載事項と通算制度への加入時期の特例の適用を受けるために提出する書類の記載事項を定めている。   〇法人税法施行規則第26条の2の2~第26条の2の4、第27条の16の5~第27条の16の7、第27条の16の10~第27条の16の15 通算制度の開始又は通算制度への加入に伴う資産の時価評価の対象外となる法人に該当する通算法人が支配関係発生日以後に新たに事業を開始した場合の繰越欠損金額に係る繰越控除の適用の制限について、次のとおり整備を行っている。 損益通算の対象外となる欠損金額、通算制度の開始・加入・離脱等に伴う資産の時価評価、通算制度の開始又は通算制度への加入に係る特定資産譲渡等損失額の損金不算入の取扱いについて、同様の整備を行っている。   〇法人税法施行規則第26条の3 欠損金の繰越控除制度の適用を受けるために保存することとされる書類について、次のとおり整備を行っている。   〇法人税法施行規則第68条 通算親法人が他の通算法人の法人税の申告に関する事項の処理として行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供の方法等の手続の細目を定めている。   〇法人税法施行規則別表関係 法人税申告書について、通算制度に対応した別表を公布している。 別表4、5(1)、5(2)等の単体納税の別表を、通算制度に対応した様式に改めるとともに、通算制度に特有の取扱いについて、別途、別表を用意している。また、修更正の遮断措置に対応した別表も用意している。 [改正省令で公布された別表様式]   〇附則関係 この政省令は令和4年4月1日から施行され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることが定められている。 (了) ↓お勧め連載記事↓

#No. 376(掲載号)
#足立 好幸
2020/07/06

2020年上半期(1月~6月)掲載分の目次(PDFファイル)をアップしました!

-お知らせ- いつもプロフェッションジャーナルをご愛読いただきありがとうございます。 2020年上半期(1月~6月)掲載分の目次をアップしました。 2020年上半期(1月~6月)掲載目次ファイル ※PDFファイル PDFファイルを開いて各記事タイトルをクリックすると、該当の記事ページが開きます。 (※) お使いのブラウザによって開かないものがあります。 パソコンやクラウド等に保存していただくと、PDFファイルから各記事ページへすぐに移動できますので、ご活用下さい(PDFファイル内の文字検索もできます)。 Back Number ページからもご覧いただけます。 ▷半年ごとの目次一覧 2020年 1月~6月(No.351~375)⇒[こちら] ★ 2019年 1月~6月(No.301~324)⇒[こちら] 7月~12月(No.325~350)⇒[こちら] 2018年 7月~12月(No.275~300)⇒[こちら] 1月~6月(No.251~274)⇒[こちら] 2017年 7月~12月(No.225~250)⇒[こちら] 1月~6月(No.201~224)⇒[こちら] 2016年 1月~6月(No.151~175)⇒[こちら] 7月~12月(No.176~200)⇒[こちら] 2015年 1月~6月(No.100~125)⇒[こちら] 7月~12月(No.125~150)⇒[こちら] 2014年 1月~6月(No.51~75)⇒[こちら] 7月~12月(No.76~100)⇒[こちら] 2013年 1月~6月(No.1~25)⇒[こちら] 7月~12月(No.26~50)⇒[こちら] 2012年 創刊準備1号~5号⇒[こちら]

#Profession Journal 編集部
2020/07/03

《速報解説》 会計士協会が「2019年度 品質管理委員会年次報告書」を公表~会計上の見積りの監査に関する改善事項や監査人の異動理由等について示す~

《速報解説》 会計士協会が「2019年度 品質管理委員会年次報告書」を公表 ~会計上の見積りの監査に関する改善事項や監査人の異動理由等について示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年6月30日、日本公認会計士協会は、「2019年度 品質管理委員会年次報告書」、「2019年度 品質管理レビューの概要」及び「2019年度 品質管理レビュー事例解説集」を公表している。 年次報告書は、監査法人又は公認会計士が行う監査の品質管理の状況をレビューする制度(品質管理レビュー制度)に基づくものであり、基本的な対象は、監査法人又は公認会計士である。 しかしながら、年次報告書に記載されている内容については、一般の事業会社における会計処理等にも関連するものがあるので、実務において参考になるものを紹介する。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 会計処理等に関連する改善勧告 多くの監査事務所が改善勧告を受けた「1.会計上の見積りの監査」では、次の事項を含めて、幅広く改善勧告事項が指摘されている(年次報告書56ページ)。 会計上の見積りの監査に関して、次の改善勧告事項が多く見受けられたとのことである(年次報告書56ページ)。 次の事項に関する改善勧告事項が述べられている(年次報告書23ページ、67ページ、事例解説集13ページ、22ページ、23ページ、30ページ、41ページ、45ページ、46ページ)。 より具体的な内容は、「2019年度 品質管理レビュー事例解説集」をお読みいただきたい。   Ⅲ 監査人の異動理由 2019年4月1日から2020年3月31日までに生じた会計監査人の異動のうち、2020年4月30日までに前任監査人及び後任監査人から届出書の提出があった106件の会計監査人の異動について、その理由を集計している(年次報告書38ページ)。 異動理由として「監査報酬」、「継続監査期間」をあげている例が多い。 一方、「監査人の対応の適時性や人員への不満」については、前任監査人が1件であるのに対し、後任監査人が30件と、両者で大きく乖離していることが伺える。   Ⅳ IFIAR の調査結果 監査監督機関国際フォーラム(以下「IFIAR」という)は、世界各国・地域の監査監督機関から構成された組織である。 IFIARによる「上場企業の監査業務における品質管理の項目別の指摘数」では、次のものがあげられている(年次報告書89ページ)。 公正価値測定を含む会計上の見積りの監査については、指摘数は前年度から減少しているが、前年度同様、整合性のない監査証拠の検討を含む経営者の仮定の合理性を十分に評価していないという指摘がほぼ半数を占めているとのことである(年次報告書89ページ)。 (了)

#No. 376(掲載号)
#阿部 光成
2020/07/02

《速報解説》 金融庁より「四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」が公表される~財務情報(追加情報)及び非財務情報(記述情報)の開示に関する留意事項を示す~

《速報解説》 金融庁より「四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」が公表される ~財務情報(追加情報)及び非財務情報(記述情報)の開示に関する留意事項を示す~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020(令和2)年7月1日に、金融庁は、「四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」を公表した。 これは、5月21日の「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」の発出に続くものであり、四半期報告書においても、新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報を適時適切に開示することは、投資家の投資判断にとって重要と考えている。 なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 四半期報告書における新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示 1 四半期報告書の提出期限 2020年4月17日に、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第37号)が公布され、2020年4月20日から9月29日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書 、四半期報告書等に関して、財務局長等へ企業側が個別に申請を行わなくとも、一律に2020年9月30日まで提出期限が延長されている。 2 財務情報(追加情報)の開示 2020年6月26日の企業会計基準委員会の議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」の更新により、 四半期決算における考え方が示されている。 これを踏まえて、新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて、四半期報告書において、適時適切に投資家へ情報提供することが強く期待されている。 新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定について、その後の経営環境の変化を踏まえ見直しを行った結果として、会計上の見積りに変更が生じた場合には、四半期財務諸表において、当該見積りの変更の影響を反映する必要があるとのことである。 3 非財務情報(記述情報)の開示 四半期報告書における非財務情報(記述情報)の開示に関して、次のことに留意する。   Ⅲ 有価証券報告書レビューとの関係 2020年5月21日に「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」が発出されており、有価証券報告書の財務情報(追加情報)及び非財務情報における新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示については 、有価証券報告書レビューの対象となっている。 四半期報告書の財務情報(追加情報)及び非財務情報における当該開示についても、有価証券報告書レビューの一環として、必要に応じて確認するとのことである。 (了)

#No. 376(掲載号)
#阿部 光成
2020/07/02

プロフェッションジャーナル No.376が公開されました!~今週のお薦め記事~

2020年7月2日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.376を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2020/07/02

monthly TAX views -No.90-「ドイツの消費税時限減税から考える」

monthly TAX views -No.90- 「ドイツの消費税時限減税から考える」   東京財団政策研究所研究主幹 森信 茂樹   今後、第2波、第3波が予想される新型コロナ問題だが、ドイツメルケル政権は経済対策として、20年7-12月の期間限定で消費税率を19%から16%へ(軽減税率は7%から5%へ)引き下げる決定をした。 わが国でも従来からコロナ経済対策として、消費税減税を主張する声が、特に自民党の若手議員や野党から上がっており、今回のドイツの決定がわが国にも影響を及ぼすことが考えられる。 しかし、以下に述べる通り、ドイツの財政状況はわが国とは大きく異なるので、これでもって「わが国も同様の措置を」というような議論は乱暴といえよう。 *  *  * ドイツは2014年以降、6年連続で財政黒字を出し続けてきた。EU各国から緊縮財政を改めるよう何度も圧力がかかったが、それをはねのけて財政黒字を守り続けてきたのである。 2007年に消費税率を16%から19%へ引き上げた後、リーマンショックが襲い、ドイツでの実質経済成長率はマイナス5.6%になったが、その際も付加価値税率を引き下げなかった。そして2009年には、財政収支均衡原則を盛り込んだ憲法(基本法)の改正を行い、財政黒字を出し続けてきた。 しかし今回の新型コロナウイルス問題は、これまでとは異なる深刻度ということで、黒字を国民に還元する策として位置付けたのである。逆に言えば、医療費の削減を含む歳出削減などを通じて財政黒字を出し政府債務残高そのものを減らしてきた結果として、国民に還元する財政余地が存在していたといえよう。 この点、フローでもストックで見ても財政赤字を垂れ流してきたわが国とは、大きく背景が異なる。「ドイツが消費税率を引き下げたからわが国も」とはならないのである。 *  *  * もうひとつ、ドイツの消費税減税に関する現地の報道を見ると、極めて興味深いことが議論されている。 今回の時限的な消費税減税の利益が、一部事業者の手元に残り消費者に還元されないのではないか(わが国でいう「益税」)ということが議論になっているのである。 事業者間の転嫁は、インボイスが導入されているので、税率引下げ分はきちんと転嫁されるだろうが、最終的な対消費者取引になると、インボイスはあるものの、総額表示のため、税率引下げが消費者に行き渡らず、事業者の手元に利益として残るのではないかという懸念である。 インボイスが導入されているドイツでも、消費者にきちんと転嫁されるかどうかが議論されているというのは、興味深い。もっとも今回は消費税減税なので、話がややこしいのだが。 (了)

#No. 376(掲載号)
#森信 茂樹
2020/07/02

居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第4回】「新型コロナ税特法等に係る措置」

居住用賃貸建物の取得等に係る 消費税の仕入税額控除制度の適正化 -令和2年度税制改正- 【第4回】 (最終回) 「新型コロナ税特法等に係る措置」   税理士 石川 幸恵   新型コロナウイルス感染症の影響により、設備投資計画の変更や事務処理能力の低下が生じた場合、消費税の納税義務に関する制限や簡易課税制度選択の制限が、業績回復の妨げになりかねない。 そこで消費税については、4月30日に公布・施行された新型コロナ税特法(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)によって、「消費税の課税選択の変更に係る特例」及び「納税義務が免除されない制限を解除する特例」の2つの措置が設けられた。 なお簡易課税制度選択については、消費税法第37条の2「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例を適用できる。 連載最終回となる今回は、新型コロナ税特法と消法37の2の特例のうち、【第3回】までに解説した居住用賃貸建物の取得に影響のある部分を解説する。 (※) 「消費税の課税選択の変更に関する特例」は、本連載の内容とは直接的には関係しないため割愛する。   1 3年間の「納税義務が免除されない制限」の解除 (1) 内容 本連載の【第3回】で解説したように、高額特定資産の仕入れ等に伴う「納税義務が免除されない制限」は、居住用賃貸建物の取得にも適用される。 簡潔にまとめると、次のとおりである。 新型コロナ税特法10⑤⑥の適用を受ければ、上記(イ)(ロ)の課税期間の初日以後3年間、「納税義務が免除されない制限」を解除することができる。 (2) 特例の対象となる事業者 特例の対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の連続した1ヶ月以上の期間(以下「調査期間」という)の事業としての収入金額が、前年の同時期と比べて、概ね50%以上減少している事業者(国税庁「新型コロナ税特法に係る消費税の特例に関するQ&A」(以下「Q&A」)問2)である。 なお、調査期間内の日を含む課税期間を「特定課税期間」という(Q&A問6)。 (3) 特例の対象となる取得等の時期 「納税義務が免除されない制限」の解除を受けられるのは、特定課税期間の初日以後2年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において、高額特定資産を取得した場合や、高額特定資産等について棚卸資産の調整措置を受けた場合である。 取得等の時期が特定課税期間以前の課税期間や翌課税期間以後であっても適用があることに注意されたい(Q&A問16、問17、問19)。 (4) 手続き ① 提出書類 以下の書類を納税地の所轄税務署長に提出する。 ② 申請期限 (イ) 高額特定資産を取得した場合 「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日」とのいずれか遅い日(Q&A問15)。 (ロ) 高額特定資産等について棚卸資産の調整措置を受けた場合 「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「棚卸資産の調整規定の適用を受けることとなった日の属する課税期間の末日」とのいずれか遅い日(Q&A問18)。   2 簡易課税制度選択届出書の提出制限の不適用 (1) 内容 消法37の2「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例により、課税期間(※)の開始後であっても簡易課税制度を選択することができる。 (※) 基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合に限る。 消法37の2の適用を受ける場合は、次の期間における簡易課税制度選択届出書の提出制限も適用されない(消法37の2①、Q&A問20)。これにより、3年間の一般課税による申告の強制適用が解除されることとなる。 (2) 特例の対象となる時期 消法37の2の特例は、災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間について適用がある点に注意されたい。新型コロナ税特法に規定する「納税義務が免除されない制限」の解除を受けられる高額特定資産の取得時期等が、特定課税期間の初日以後2年を経過する日の属する課税期間までの課税期間である点と異なっている。 (3) 手続き ① 提出書類 以下の書類を納税地の所轄税務署長に提出する。 ② 申請期限 新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2月以内。被害のやんだ日がその申請に係る課税期間の末日の翌日(個人事業者の場合は、その末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間に係る確定申告書の提出期限。 なお、本稿執筆時点で、災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書はe-Taxで利用可能な手続に掲載されていない。書面での提出が必要と考えられるので、注意されたい。 (連載了)

#No. 376(掲載号)
#石川 幸恵
2020/07/02
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