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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第39回】「倍率方式で算定した相続税評価額は時価を上回るため違法であるという請求が認められなかった事例」

相続税法22条において、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価と定められている。よって、「相続または贈与による財産の取得後に何らかの理由によってその価額が低落した場合も、課税価格に算入されるべき価額は、別段の定めがない限り、相続時または贈与時のその財産の時価である」。

#No. 579(掲載号)
# 菅野 真美
2024/07/25

マンション評価通達の内容と実務への影響 【第3回】

国税庁が示した評価乖離率算定に係る算式が妥当なものであるのかどうかは、残念ながら現状、厳密な検証はできないのであるが(※22)、仮に妥当なものであるとした場合であっても、その算定時点が問題となる。すなわち、当該算式は、平成30年中の日本全国の中古マンション取引から異常値を除去して抽出された2,478件の取引データにより導き出されているのであるが(※23)、以下の表で見る通り平成30年以降の首都圏(中でも都区部)のマンション価格は上昇傾向にあることから、令和6年1月1日以降取得等するマンションに関し、平成30年時点のデータに基づく評価乖離率では、果たして適正な評価ができるのか大いに疑問である。

#No. 573(掲載号)
# 安部 和彦
2024/06/13

マンション評価通達の内容と実務への影響 【第2回】

マンション評価通達に関しては、令和5年7月21日に(案)の段階でパブリックコメント(意見公募手続)が実施された。パブリックコメントは同年8月20日に締め切られ、その結果が同年10月6日に公表された。意見は102通寄せられ、うち98通がインターネット経由(電子政府総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用)である。
筆者自身もインターネットを通じて意見を提出しているが、その内容(国税庁により他の意見と適宜統合等されている)とそれに対する国税庁からの回答(考え方)を以下で対比させてみたい。

#No. 572(掲載号)
# 安部 和彦
2024/06/06

マンション評価通達の内容と実務への影響 【第1回】

本稿では、先に公表され令和6年1月1日以後に相続、贈与又は遺贈により取得する居住用の区分所有財産(分譲マンション)への適用が始まっている当該マンション評価通達の内容と実務上の留意点について、以下で解説していきたい。

#No. 571(掲載号)
# 安部 和彦
2024/05/30

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第42回】「相続開始直前に被相続人が自己株式を取得した場合の非上場株式の評価」-総則6項の適用の可否-

A社の取締役会長である甲は令和6年4月22日に相続が発生しています。甲は4年前に代表権を長男である乙に移譲し、自らは会長としてA社の非常勤役員として勤務していましたが、令和5年にガンを患い余命半年の宣告を受けました。甲は遺言書を作成するとともに相続税の軽減対策のために金融機関から300,000千円の借入を行い、A社が保有する自己株式を300,000千円(時価純資産価額@20,000円×15,000株)で取得しました。

#No. 568(掲載号)
# 柴田 健次
2024/05/09

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第17回】「財産評価基本通達205項柱書の「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは」

① 被相続人は、平成17年9月に、株式会社Aに対し、期限の定めなく利息年6%の約定で5,000万円を貸し付け(本件貸付金)、Aの代表取締役及び関係者1名は、被相続人に対し、本件貸付金の連帯保証をした。

#No. 567(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/05/02

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第41回】「相続開始直前にM&Aにより購入した非上場株式の評価」-総則6項の適用の可否-

A社の代表取締役である甲は、A社株式を67%所有していますが、令和6年4月5日に相続が発生しています。A社は、令和5年10月にM&Aにより非上場会社であるB社の株式を60億円で取得しています。A社は3月決算のホールディングスカンパニーであり、株式等保有特定会社に該当しますので、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」においてB社株式の相続税評価額を算出する必要があります。
B社は大会社に該当し、特定の評価会社には該当しませんので、類似業種比準価額で計算すると10億円の相続税評価額となりますが、B社株式の相続税評価額は10億円として問題ないでしょうか。それとも財産評価基本通達6項の定めにより評価通達とは別の取得価額や鑑定価額を検討するべきでしょうか。

#No. 564(掲載号)
# 柴田 健次
2024/04/11

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第35回】「自宅の庭園設備は経済的価値があるとして財産評価基本通達に基づいた評価額が認められた事例」

相続税の申告の際、評価で悩むものの1つとして庭園設備がある。庭園設備の評価は、財産評価基本通達92の(3)によると以下のとおりとなる。

#No. 562(掲載号)
# 菅野 真美
2024/03/28

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第40回】「土地を同族会社である法人に遺贈した場合の非上場株式の価額計算における留意点」

甲は昭和40年にA社を設立し、パンの製造業を営んでいましたが、令和2年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。A社の株主は甲のみで甲は発行済株式数200株を所有していましたが、同年に乙に株式を売却するとともに下記の遺言書を作成しています。

#No. 560(掲載号)
# 柴田 健次
2024/03/14

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第39回】「貸付金及び非上場株式を同族会社である発行法人に遺贈した場合の非上場株式の価額計算における留意点」

甲は昭和40年にA社を設立し、パンの製造業を営んでいましたが、令和2年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。A社の株主は甲のみで甲は発行済株式数200株を所有していましたが、同年に乙にA社株式20株を相続税評価額で売却するとともに下記の遺言書を作成しています。甲は、代表取締役辞任後、相続開始まで引き続きA社の会長として役員になっています。

#No. 555(掲載号)
# 柴田 健次
2024/02/08
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