公開日: 2016/09/29 (掲載号:No.187)
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〈平成28年9月30日施行〉スキャナ保存制度の見直しについて

筆者: 坂本 真一郎

〈平成28年9月30日施行〉

スキャナ保存制度の見直しについて

 

税理士 坂本 真一郎

 

1 スキャナ保存制度の見直し

いよいよ、平成28年9月30日以後の申請分から、領収証等をスマホやデジカメにより撮影した画像データにより保存し原本書類を廃棄できるという「平成28年度改正によるスキャナ保存制度」がスタートする。

そもそも、企業等が作成又は受領する仕訳帳等の国税関係帳簿や、決算書類、領収証・請求書等の国税関係書類については、法人税法等の規定により法定保存期間にわたり紙で保存することが義務付けられているが、平成10年7月に国税関係帳簿書類の保存方法等の特例法として「電子帳簿保存法」が施行され、事前に所轄税務署長等の承認を受ければ、企業等が作成した仕訳帳や決算書類などのデータを、一定の要件の下、データにより保存することが可能となった。

その後、平成17年4月の電子帳簿保存法改正により「スキャナ保存制度」が導入され、これにより、事前に所轄税務署長等の承認を受ければ、企業等が取引先から受け取った領収証や、自らが作成し相手方に交付した請求書の写し等の紙の書類を、一定の要件の下、スキャナで読み取った画像データにより保存し、原本書類を廃棄することができるようになった。

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〈平成28年9月30日施行〉

スキャナ保存制度の見直しについて

 

税理士 坂本 真一郎

 

1 スキャナ保存制度の見直し

いよいよ、平成28年9月30日以後の申請分から、領収証等をスマホやデジカメにより撮影した画像データにより保存し原本書類を廃棄できるという「平成28年度改正によるスキャナ保存制度」がスタートする。

そもそも、企業等が作成又は受領する仕訳帳等の国税関係帳簿や、決算書類、領収証・請求書等の国税関係書類については、法人税法等の規定により法定保存期間にわたり紙で保存することが義務付けられているが、平成10年7月に国税関係帳簿書類の保存方法等の特例法として「電子帳簿保存法」が施行され、事前に所轄税務署長等の承認を受ければ、企業等が作成した仕訳帳や決算書類などのデータを、一定の要件の下、データにより保存することが可能となった。

その後、平成17年4月の電子帳簿保存法改正により「スキャナ保存制度」が導入され、これにより、事前に所轄税務署長等の承認を受ければ、企業等が取引先から受け取った領収証や、自らが作成し相手方に交付した請求書の写し等の紙の書類を、一定の要件の下、スキャナで読み取った画像データにより保存し、原本書類を廃棄することができるようになった。

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筆者紹介

坂本 真一郎

(さかもと・しんいちろう)

税理士
SKJ総合税理士事務所

国税庁情報技術室、国税局調査部等に勤務し、e-Taxシステム開発、大企業の法人税調査事務等に携わる。平成25年6月退職。同年税理士登録。

税務コンサルタントのほか、電子帳簿保存法関連のコンサルタントを行う。ファルクラム租税法研究会研究員。

【著書】
・『中小企業のための国税書類のスキャナ保存入門』共著(大蔵財務協会)
・『最新!ここまでわかった企業のマイナンバー実務Q&A』共著(日本法令)

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