コーポレート・ガバナンス・システムに関する
実務指針(CGSガイドライン)の解説
【第2回】
「社外取締役の活用の在り方について」
PwCあらた有限責任監査法人 シニアマネージャー
公認会計士 手塚 大輔
本シリーズでは、2017年3月31日に経済産業省から公表された「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」を取り上げている。CGSガイドラインは、2015年6月から適用が開始された「コーポレートガバナンス・コード」(以下、CGコード)の内容を補完し、ガバナンスへの取り組みを深化させる目的で策定されたものである。
今回は、CGSガイドラインから、「3.社外取締役の活用の在り方」を取り上げる。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを予めお断りする。
〔社外取締役活用への提言〕
CGコードにおいて導入された、複数の独立社外取締役選任に関する原則(原則4-8)は、平成26年改正会社法で導入された、社外取締役を選任しない企業に説明責任を課す規定とともに、日本におけるコーポレートガバナンス改革を象徴する取り組みの一つといえる。
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