移転価格文書化における
ローカルファイルの作成期限前チェックポイント
【第3回】
(最終回)
太陽グラントソントン税理士法人 マネジャー
税理士 川瀬 裕太
《【第1回】はこちら》
Ⅰ はじめに
Ⅱ 作成義務のある企業の範囲等及び作成時期
1 作成義務のある企業の範囲等
2 作成時期
Ⅲ ローカルファイルの記載内容
1 「国外関連取引の内容を記載した書類」のチェックポイント
(1) 資産及び役務の内容(措規22の10①一イ)
(2) 機能及びリスク(措規22の10①一ロ)
《【第2回】はこちら》
(3) 使用した無形資産(措規22の10①一ハ)
(4) 契約関係(措規22の10①一ニ)
(5) 取引価格の設定、事前確認等の状況(措規22の10①一ホ)
(6) 国外関連取引に係る損益の切り出し(措規22の10①一ヘ)
(7) 市場の状況(措規22の10①一ト)
(8) 事業内容、事業方針及び組織の系統(措規22の10①一チ)
(9) 密接に関連する取引(措規22の10①一リ)
2 「国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類」のチェックポイント
(1) 選定した独立企業間価格の算定方法及び選定理由(措規22の10①二イ)
① 記載内容
- 法人が選定した独立企業間価格の算定方法の内容及びその算定方法が最も適切であると判断した理由を説明する。
② 準備書類
- 法人が選定した独立企業間価格の算定方法及びその選定過程を記載した書類
- 最も適切な独立企業間価格の算定方法が再販売価格基準法、原価基準法及び取引単位営業利益法である場合の利益率を検証する当事者の名称及びその当事者を検証対象とする理由並びに利益水準指標及びその利益水準指標を採用した理由を記載した資料
- 法人が選定した独立企業間価格の算定方法を国外関連取引に適用した算定結果を記載した書類
- 検証の結果、独立企業間価格で取引されていなかった場合の価格調整方法を記載した書類
- 比較対象取引の複数年度のデータを用いて独立企業間価格を算定する場合の理由及び適用する比較対象取引の年度を記載した書類
- 法人が選定した独立企業間価格の算定方法を適用するにあたっての重要な前提条件に関する事項を説明した書類
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