海外で依頼した通訳等の対価の
源泉所得税・消費税の取扱い
税理士 郭 曙光
【問】
当社は、中国視察の際に、現地で甲氏に通訳を含めたコーディネートを依頼しました。甲氏は日本人ですが、2年前から中国の大学に留学しています。
この場合、当社(日本)から甲氏に対して支払うコーディネート料に関する日本の源泉所得税や消費税はどのような取扱いとなるのでしょうか。
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