小規模宅地等の特例に関する
平成30年度税制改正のポイント
【第1回】
「特例居住用宅地等の「家なき子特例」の見直し」
税理士 風岡 範哉
平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以後の相続等から、いわゆる“家なき子特例”や“貸付事業用宅地”に係る小規模宅地等の特例の要件が厳格化された。
小規模宅地等の特例は、利用区分や限度面積、減額割合等の適用要件が多岐にわたることから、これまでも数次の改正が行われてきたが、今回も適用要件の改正が行われることとなった。
1 小規模宅地等の特例の見直し
(1) 小規模宅地等の特例の概要
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業又は居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので、限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」という)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%又は50%の割合を減額することができる(措法69の4)。この特例措置のことを「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」という。
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