中小企業の生産性向上のための
設備投資に係る固定資産税の軽減特例
【第2回】
「生産性向上特別措置法による先端設備等導入計画の認定手続」
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
本特例は、前回見た通り、生産性向上特別措置法(以下、生産性向上法)の認定を受けることが必要である。今回は、前回に引き続き、認定についてさらに解説するとともに、税務申告までの全体の流れを説明する。
1 生産性向上法における認定
前回は、認定の概要について説明した。適用を受けようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入計画を作成し、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村に提出する。
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