改正法案からみた
民法(相続法制)のポイント
【第1回】
「「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」における
改正内容の全体像」
弁護士 阪本 敬幸
-はじめに-
平成30年3月13日、民法の相続関係法の改正及びこれに伴う家事事件手続法の改正を内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が国会に提出され、本稿執筆現在、国会にて審議が行われている。本連載では、同法案のポイントを解説していく。
なお、法律案・法律案要綱全文は、下記ページから閲覧可能である。
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」
第1 改正法案の概要
法案における改正内容は、大きく分類すると以下の通りである。
① 配偶者の居住に関する権利の新設
② 遺産分割等に関する見直し
③ 遺言制度に関する見直し
④ 遺留分制度の見直し
⑤ 相続の効力等に関する見直し
⑥ 特別寄与料請求権の新設
⑦ 上記改正に伴う家事事件手続法の改正
⑧ 上記改正に伴う他の法律の改正
さらに分類すると以下の通りである。なお、改正法律案要綱に記載されている点であっても、内容的に現行法から変化のない点については記載していないものもある。
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