〔お知らせ〕
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が、平成30年7月6日に参議院本会議にて可決、成立しました。
改正法案からみた
民法(相続法制)のポイント
【第5回】
「遺言制度の見直し」
弁護士 阪本 敬幸
前回は遺産分割等の見直しに関する改正事項を取り上げたが、今回は、遺言制度の見直しについて解説する。
[1] 自筆証書遺言の方式の緩和(法案968条)
現行法上、自筆証書遺言は全文自書が要求されている。しかし財産目録については全文自書とすることは煩雑である上、対象の特定という形式的な事項であることから、自書でなくてもよいこととされた。
ただし、目録の全頁について、遺言者の署名・押印が必要である(法案968条2項)。また財産目録の加除訂正については、現行法同様に、遺言者が自筆で訂正したことを付記した上、署名・押印が必要である(法案968条3項)。
[2] 遺贈義務者の担保責任(法案998条)
債権法改正により、売買等有償契約の担保責任について法定責任説の考え方が否定されて契約責任説的な規定が置かれることとなった。すなわち、特定物・不特定物を問わず、売主には、当事者の意思すなわち契約内容に適合する物を引き渡す義務があり、契約内容に適合しない物であった場合には、買主は売主に対し追完請求等をすることができることとされた(債権法改正により平成32年4月1日に施行される民法(以下、「改正民法」という)条文562条・563条・565条等)。
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