民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第2回】
「保証人保護(2)」
弁護士 中西 和幸
1 個人保証を有効とする場合の保証人の保護
前回に説明した個人保証の制限については、導入されるかどうか、まだ不明である。しかし、過去の保証人トラブルの原因においては、主債務者が保証人に虚偽の説明をしたり、保証人が保証債務について誤解をしていることがあったり、また、主債務の状況を知らずに保証人となって想像以上の過大な保証債務を負うことなどがよく見られた。
そこで、保証人が保証債務を負うにあたって保証制度やそのリスクを正確に理解できるよう、債権者に説明義務及び情報提供義務を課すことが検討されている。
2 説明義務について
(1) 契約前の説明義務
本改正案における説明義務は、事業者である債権者が個人を保証人とする保証契約を締結しようとする場合に、
ア 保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行をする責任を負うこと
イ 連帯保証である場合には、連帯保証人は催告の抗弁、検索の抗弁及び分別の利益を有しないこと
ウ 主たる債務の内容(元本の額、利息・損害金の内容、条件・期限の定め等)
エ 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合には、主たる債務者の[信用状況]
を説明しなければならないとされる。そして、これを怠った場合、保証人が保証契約を取り消すことができるという考え方を取り上げている。
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