NPO法人 “AtoZ”
【第10回】
「認定NPO法人②」
~認定基準について~
税理士 岩田 聡子
1 認定NPO法人の認定基準
今回は、初めて認定を受けようとする場合の基準について解説する。
認定NPO法人となるには、以下の9つの基準を満たし、所轄庁の認定を受けなければならない(NPO法45①一~九)。
(1) パブリックサポートテスト
パブリックサポートテスト(以下「PSTという)とは、NPO法人が広く市民からの支援を受けているかどうかを判断する基準で、これを満たすには、次のいずれかの基準に適合することが必要である。
※下記の用語で、「実績判定期間」とは、認定基準を満たしているか判定するための期間であり、認定申請書を提出する直前の事業年度以前、2年以内に終了した各事業年度をいう(NPO法44③括弧書)。
① 相対値基準
〈原則〉
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること。
寄附金のうちから、匿名・住所不明の寄附金、同一の者からの1,000円未満の寄附金を除く等、収入金額からは上記の寄附金の他、国等からの補助金を除く等、様々な金額を加減算して計算する。
〈小規模法人の特例〉
上記の寄附金等の加減算の計算のうち、一定のものの計算が不要となる。
この特例の適用を受けられる法人は、「実績判定期間の総収入金額÷実績判定期間の月数×12 < 800万円」で、かつ、実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者(役員・社員を除く)が50人以上である法人である。
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