公開日: 2019/06/13 (掲載号:No.322)
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「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント【前編】

筆者: 日野 有裕

「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る

平成31年度税制改正のポイント

【前編】

 

太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕

 

Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置

1 はじめに

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下、教育資金の一括贈与の非課税措置)は平成25年度税制改正において、平成31年3月31日までの時限措置として創設された。同制度は、平成31年度税制改正において一部見直しのうえ、適用期限が2年延長された。

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「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る

平成31年度税制改正のポイント

【前編】

 

太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕

 

Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置

1 はじめに

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下、教育資金の一括贈与の非課税措置)は平成25年度税制改正において、平成31年3月31日までの時限措置として創設された。同制度は、平成31年度税制改正において一部見直しのうえ、適用期限が2年延長された。

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連載目次

「「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント」(全2回)

【前編】

Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置

1 はじめに

2 創設の背景

3 平成31年度税制改正の背景

4 制度の概要

(1) 適用要件

(2) 教育資金の範囲

(3) 贈与者の死亡・教育資金管理契約の終了

5 改正点の内容

(1) 旧制度からの主な改正点

(2) 受贈者の所得制限

(3) 教育資金の範囲

【後編】

(4) 贈与者死亡時の取扱い

(5) 教育資金管理契約の終了と贈与税課税

Ⅱ 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

1 はじめに

2 制度創設の背景

3 制度の概要

(1) 適用要件

(2) 結婚・子育て資金の範囲

(3) 贈与者の死亡、結婚・子育て資金管理契約の終了

4 改正の内容

筆者紹介

日野 有裕

(ひの・ありひろ)

税理士
太陽グラントソントン税理士法人 パートナー

一部上場企業の勤務を経て、2004年に同社に入社。一般企業・公益法人・金融機関などの決算・申告業務のほか、財団法人を活用した企業オーナーへの事業承継・組織再編などのコンサルティング業務に従事している。

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