「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る
平成31年度税制改正のポイント
【前編】
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕
Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置
1 はじめに
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下、教育資金の一括贈与の非課税措置)は平成25年度税制改正において、平成31年3月31日までの時限措置として創設された。同制度は、平成31年度税制改正において一部見直しのうえ、適用期限が2年延長された。
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