「消費税転嫁対策特別措置法」を
理解するポイント
弁護士 大東 泰雄
1 消費税転嫁対策特別措置法の成立
消費税率が段階的に引き上げられることを受け、平成25年6月5日、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という)が成立し、平成25年10月1日※から施行されることとなった。
※国及び都道府県が万全の体制を整備する旨の規定並びに内閣府設置法の一部改正は、平成25年6月15日施行。
消費税転嫁対策特別措置法は、消費税の円滑かつ適正な転嫁を実現するため、平成29年3月31日までの時限立法として、
① 消費税転嫁拒否等の行為の禁止
② 「消費税還元セール」の禁止
③ 総額表示に関する特別措置
④ 転嫁カルテル・表示カルテルの容認
を定めるものである。
本誌Profession Journal No.7(2013年2月21日公開)の拙稿「消費税転嫁と独占禁止法・下請法」において、転嫁拒否等の行為や転嫁カルテル等に関する独占禁止法・下請法の特例立法措置が講じられる見通しであることを解説したが、その特例立法が、特別措置法の制定という形で実現したことになる。
そこで、今回は、同法の概要を速報することとしたい。
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