法務局における
「自筆証書遺言書保管制度」利用上のポイント
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
はじめに
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下、「保管法」という)が令和2年7月10日から施行され、法務局における自筆証書遺言書の保管制度(以下、「本制度」という)が開始された。
本制度は、これからの相続・遺言実務に影響を与えるものであり、実務に携わる方にとっては必須の知識といえる。本稿では、筆者が実際に本制度を利用した経験を踏まえて、制度の概要と実務的なポイントを紹介するものとする。
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