[令和3年度税制改正における]
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
税理士 徳田 敏彦
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、父母、祖父母等の直系尊属が20歳以上50歳未満の子、孫等へ結婚・子育て資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,000万円(うち、結婚に際して支払う金銭は300万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
本制度における令和3年度税制改正での主な改正点は3点である。
1点目が適用期限の延長、2点目が管理残額の一定部分について相続税額の2割加算の適用、3点目は受贈者の年齢要件を18歳に引き下げることである。
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