〔令和3年度税制改正における〕
繰越欠損金の控除上限の特例の創設
【第2回】
「産業競争力強化法の認定手続」
辻・本郷税理士法人
税理士 安積 健
前回に引き続き令和3年度税制改正で創設された繰越欠損金の控除上限の特例について解説する。今回は本特例適用の前提となる産業競争力強化法の認定手続について確認する。
1 概要
本特例の適用を受けるためには、改正産業競争力強化法の認定を受ける必要がある。そのためには、事業者は、その実施しようとする事業適応に関する計画(事業適応計画)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることになる(強化法21の15①)。
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