親族図で学ぶ相続講義
【第1回】
「子の子は親族か?」
司法書士
Wセミナー専任講師
山本 浩司
上図のような相続事件が発生したとしましょう。被相続人は甲野太郎です。
甲野太郎の相続人は誰でしょうか?
まず、カンタンなところからお話しすると、被相続人の配偶者はつねに相続人となります(民法890条前段)。したがって、甲野花子は相続人です。
次に、甲野一男は相続人ではありません。相続は、死亡によって開始しますが(民法882条)、被相続人の甲野太郎の死亡以前に甲野一男が死亡しているからです。被相続人が死亡したときに生存していない者には相続権はないのです(これを同時存在の原則という)。
次いで、甲野桜子は相続人ではありません。なぜなら甲野桜子は被相続人の甲野太郎の子ではないからです。両者の関係は「姻族一親等」であり、被相続人の姻族には決して相続権が認められません。
では、甲野一郎と甲野次郎はどうでしょう。
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