公開日: 2013/09/19 (掲載号:No.36)
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競業避止規定の留意点 【第3回】「競業避止義務と職業選択の自由」

筆者: 大東 恵子

競業避止規定の留意点

【第3回】

「競業避止義務と職業選択の自由」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

競業避止義務が有効であるか否かの判断基準は、前回紹介した《判例》のように、ケースバイケースにより判断される。競業避止義務の有効性の根拠は「企業と労働者の間の契約関係によるもの」とする考え方が一般的である。

そこで、会社が取り得る事前措置としては、就業規則や契約書に、退職後も会社の営業機密を使用・開示してはならない旨の禁止・違反した場合の措置(使用者の差止請求や損害賠償請求)を設けておく方法がある。

この裏返しとして、退任後や退職後に競業を禁止する特約が有効かどうか、という問題がある。

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競業避止規定の留意点

【第3回】

「競業避止義務と職業選択の自由」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

競業避止義務が有効であるか否かの判断基準は、前回紹介した《判例》のように、ケースバイケースにより判断される。競業避止義務の有効性の根拠は「企業と労働者の間の契約関係によるもの」とする考え方が一般的である。

そこで、会社が取り得る事前措置としては、就業規則や契約書に、退職後も会社の営業機密を使用・開示してはならない旨の禁止・違反した場合の措置(使用者の差止請求や損害賠償請求)を設けておく方法がある。

この裏返しとして、退任後や退職後に競業を禁止する特約が有効かどうか、という問題がある。

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連載目次

筆者紹介

大東 恵子

(おおひがし・けいこ)

特定社会保険労務士
あすか社会保険労務士法人 代表社員

大阪府出身。
同志社大学経済学部卒業後、総合商社勤務を経て、平成9年社会保険労務士登録。
現在は、東京・大阪・名古屋・福島にて事務所展開。
労務相談、各種規程の作成、社会保険手続代行、給与計算代行、助成金の提案など幅広い人事労務サービスを行っている。

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