競業避止規定の留意点
【第3回】
「競業避止義務と職業選択の自由」
特定社会保険労務士 大東 恵子
競業避止義務が有効であるか否かの判断基準は、前回紹介した《判例》のように、ケースバイケースにより判断される。競業避止義務の有効性の根拠は「企業と労働者の間の契約関係によるもの」とする考え方が一般的である。
そこで、会社が取り得る事前措置としては、就業規則や契約書に、退職後も会社の営業機密を使用・開示してはならない旨の禁止・違反した場合の措置(使用者の差止請求や損害賠償請求)を設けておく方法がある。
この裏返しとして、退任後や退職後に競業を禁止する特約が有効かどうか、という問題がある。
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