公開日: 2013/09/12 (掲載号:No.35)
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競業避止規定の留意点 【第2回】「競業禁止義務と秘密保持義務」

筆者: 大東 恵子

競業避止規定の留意点

【第2回】

「競業禁止義務と秘密保持義務」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

前回説明したように、現行法上「競業避止義務」が課せられるためには、企業の経営に直接関与し、企業との利害の一致が要請される。つまり、取締役や支配人、幹部労働者が対象となる。

一般労働者は、企業経営に直接関与しないため、企業と利害の一致にはならないケースが多い。ただし、一般労働者も労働契約上の義務として、使用者の秘密を保持すべき義務を負っている。

これに対し、退職した労働者が退職後も秘密保持義務を負うか否か、という点では議論が分かれている。

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【第2回】

「競業禁止義務と秘密保持義務」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

前回説明したように、現行法上「競業避止義務」が課せられるためには、企業の経営に直接関与し、企業との利害の一致が要請される。つまり、取締役や支配人、幹部労働者が対象となる。

一般労働者は、企業経営に直接関与しないため、企業と利害の一致にはならないケースが多い。ただし、一般労働者も労働契約上の義務として、使用者の秘密を保持すべき義務を負っている。

これに対し、退職した労働者が退職後も秘密保持義務を負うか否か、という点では議論が分かれている。

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連載目次

筆者紹介

大東 恵子

(おおひがし・けいこ)

特定社会保険労務士
あすか社会保険労務士法人 代表社員

大阪府出身。
同志社大学経済学部卒業後、総合商社勤務を経て、平成9年社会保険労務士登録。
現在は、東京・大阪・名古屋・福島にて事務所展開。
労務相談、各種規程の作成、社会保険手続代行、給与計算代行、助成金の提案など幅広い人事労務サービスを行っている。

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