公開日: 2024/01/25 (掲載号:No.553)
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〈一問一答〉副業・兼業に関する担当者のギモン 【第8回】「副業・兼業を理由とする時間外労働・配置転換の拒否」

筆者: 木下 雅之

〈一問一答〉

副業兼業に関する担当者ギモン

【第8回】

「副業・兼業を理由とする時間外労働・配置転換の拒否」

 

弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之

 

Question

当社では、就業規則において、従業員の副業・兼業を原則容認しています。

当社の所定労働時間は午前9時から午後6時までの8時間となっていますが、繁忙期のため、従業員に午後6時以降の残業を指示したところ、副業があることを理由に残業を拒否されてしまいました。会社が副業・兼業を容認している以上、このような場合に、残業を命じることはできないのでしょうか。

また、副業・兼業を理由に転勤を伴う配転命令を拒否されたような場合はどうでしょうか。

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〈一問一答〉

副業兼業に関する担当者ギモン

【第8回】

「副業・兼業を理由とする時間外労働・配置転換の拒否」

 

弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之

 

Question

当社では、就業規則において、従業員の副業・兼業を原則容認しています。

当社の所定労働時間は午前9時から午後6時までの8時間となっていますが、繁忙期のため、従業員に午後6時以降の残業を指示したところ、副業があることを理由に残業を拒否されてしまいました。会社が副業・兼業を容認している以上、このような場合に、残業を命じることはできないのでしょうか。

また、副業・兼業を理由に転勤を伴う配転命令を拒否されたような場合はどうでしょうか。

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連載目次

筆者紹介

木下 雅之

(きのした・まさゆき)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(東京事務所所属)

上場企業及び中小企業等の法律顧問として、会社法、労働法、独占禁止法など、主に企業が日々直面する問題について助言と対応を行っている。

【略歴】
大阪府出身
2004年  早稲田大学法学部卒業
2006年  関西学院大学大学院司法研究科(ロースクール)修了、司法試験合格
2007年  司法修習修了、弁護士登録、東町法律事務所入所
2009年  兵庫県立大学大学院会計研究科 非常勤講師(金融商品取引法・会社法)
2016年~2020年 立正大学法学部 非常勤講師(商法応用演習)
2018年  弁護士法人東町法律事務所パートナー弁護士

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