〈一問一答〉
副業・兼業に関する担当者のギモン
【第8回】
「副業・兼業を理由とする時間外労働・配置転換の拒否」
弁護士法人東町法律事務所
弁護士 木下 雅之
Question
当社では、就業規則において、従業員の副業・兼業を原則容認しています。
当社の所定労働時間は午前9時から午後6時までの8時間となっていますが、繁忙期のため、従業員に午後6時以降の残業を指示したところ、副業があることを理由に残業を拒否されてしまいました。会社が副業・兼業を容認している以上、このような場合に、残業を命じることはできないのでしょうか。
また、副業・兼業を理由に転勤を伴う配転命令を拒否されたような場合はどうでしょうか。
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