公開日: 2024/03/07 (掲載号:No.559)
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〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉生前贈与加算・相続時精算課税制度のポイント 【第2回】「相続時精算課税制度の見直し①」~基礎控除の創設~

筆者: 佐藤 達夫

〈令和5年度改正及び改正通達を踏まえた〉

生前贈与加算相続時精算課税制度のポイント

【第2回】

「相続時精算課税制度の見直し①」

~基礎控除の創設~

 

太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 佐藤 達夫

 

1 改正の背景

【第1回】の「生前贈与加算制度の見直し」においても述べたとおり、相続時精算課税制度の使い勝手を向上させるため、相続時精算課税においても基礎控除110万円が設けられた。

また、相続時精算課税により贈与を受けた土地又は建物について、災害により一定の被害を受けた場合には、相続時に相続税の課税価格へ加算又は算入される金額を再計算することができることとなった。

なお、土地又は建物の相続税の課税価格へ加算又は算入される金額の再計算の詳細については、次回の【第3回】において解説を行う。

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生前贈与加算相続時精算課税制度のポイント

【第2回】

「相続時精算課税制度の見直し①」

~基礎控除の創設~

 

太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 佐藤 達夫

 

1 改正の背景

【第1回】の「生前贈与加算制度の見直し」においても述べたとおり、相続時精算課税制度の使い勝手を向上させるため、相続時精算課税においても基礎控除110万円が設けられた。

また、相続時精算課税により贈与を受けた土地又は建物について、災害により一定の被害を受けた場合には、相続時に相続税の課税価格へ加算又は算入される金額を再計算することができることとなった。

なお、土地又は建物の相続税の課税価格へ加算又は算入される金額の再計算の詳細については、次回の【第3回】において解説を行う。

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連載目次

筆者紹介

佐藤 達夫

(さとう・たつお)

税理士
太陽グラントソントン税理士法人 パートナー

2008年に同社に入社。大規模法人・中堅規模法人、金融機関、公益法人の決算・顧問業務のほか、上場企業・非上場企業オーナーの相続税対策や事業承継対策を中心とするコンサルティング業務に従事している。
主な著書に『ケース別 事業承継対策Q&A ~事例でわかる解決へのヒント~』などがある。

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