相続税の実務問答
【第121回】
「債務の額の生前贈与加算額からの控除及び贈与税額の還付(暦年課税の場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
本年3月に母が亡くなりました。相続人は、私と弟の2名です。母の遺産は、預金4,800万円と家庭用動産などです。
母が住んでいた建物とその敷地は、10年前に父が亡くなった際に、母が3分の1、私が3分の2を相続しましたが、母が相続した建物及びその敷地の共有持分各3分の1(合計1,810万円)は、私が令和6年に母から贈与を受け、暦年課税により贈与税の申告を行い、贈与税500万円の納税をしました。
母の遺産のうち、預金4,800万円は弟が取得し、家庭用動産などその他の財産80万円は私が取得することとなり、先日、遺産分割協議が成立しました。なお、母の未払医療費20万円と葬式費用100万円は私が負担しました。
私が負担した未払医療費及び葬式費用は全額が債務控除の対象となりますか。また、算出相続税額は71.6万円ですが、この金額を上回る贈与税額は還付してもらえますか。
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